当該判決は11秒台始値1.05827が12.500秒のレートと0.5秒以内に受信している可能性があるとした。しかし、時間の経過からして抜かれた11秒台始値のレートを受信した時点で次に12.500秒に受信することなどわかりようない。神戸地裁植田類は時間の流れすら無視した科学的ありえないデタラメを認定した。さすがに、DMMFXはこの認定が間違いであると認め、抜かれた11秒台始値を12.001秒に受信したと準備書面1の主張が嘘であることを認めた。DMMFXの令和2年7月6日時点での主張は抜かれた11秒台始値1.05827を12.500秒に受信したというもの。

抜かれた11秒台の始値1.05827とDMMFXが主張する12.500秒に受信したレートら1.05189であるから違うレートである。

DMMFXは違うことがバレて、抜かれた11秒台の始値1.05827を12.001秒に受信したと令和3年2月の控訴答弁書で主張を変えている。

神戸地裁植田類はDMMFXが主張していない12.500秒から遡って0.5秒以内だから受信しないかもしれないと判断したが、仮にDMMFXの受信ログが正しいなら抜かれた11秒始値1.05827は12.001秒に受信されるはずだから、いかなる可能性を考慮しても植田類の判断は事実誤認である。

もっとも、DMMFXが控訴答弁書で12.001秒で受信したログに伴う主張変更はDMMFXが事実誤認と言っているんだから、都合よく植田類の判断をよく利用してきたかと思い呆れるばかりだ。

二審小野瀬厚も当該認定を維破棄した。すなわち、DMMFXも二審判決も事実誤認と言ってるデタラメを前提とした認定などDMMFXが主張する意味がわからない。

さらに神戸地裁植田類は1.806秒から12.500秒の間にレートがないことを不正確であるが間違いではないと認定した。しかし、DMMFXは11秒台に配信レートがあったことを認めているから、DMMFX自身が認定が誤りと主張している。

DMMFXは自身が誤りとした認識を引用する支離滅裂な主張をしている。

そもそも、神戸地裁植田類と千葉地裁小野瀬厚はDMMFXに騙されて東原洋一が1.806秒から12.500秒間にレートがないと言ったと判示しているんだから言ってないこと言ったと事実誤認であるに決まっている。

DMMFXは令和6年2月に東原洋一が言ってないことを認めている。

もちろん、ブルームバーグ社も令和2年6月に東原洋一は言ってないと主張している。