会計事務所の一日 -2ページ目

晴れた日には傘を貸し、雨降りには傘を取り上げる」のが銀行だとよく言われます。

本当なのでしょうか。


必ずしもそうではありませんが、そんなイメージがあります。

ただし、経営者である以上この言葉は肝に銘じておいたほうが良いでしょう。


金融機関に好まれる顧客。

それは、貸したお金を当初の約定どおりキチンと返済してくれる顧客です。


繰り上げ返済をする際は注意が必要です。

金融機関も当然のことながらいろいろな計画があります。

繰り上げ返済により、貸し出し残高や利息収入の計画は狂ってしまいます。


他行からの借り換えも同様です。

どうしてその必要があるのかについての事情をよく説明する必要があります。


晴れた日であればお金を借りることはできます。

しかし、常に晴れているわけではありません。


雨が降る前にキチンと準備をしておく

当たり前のことですが、大事なことです。










今朝の専門家の見立てでは、8月2日に期限が迫った米連邦債務の法定上限の引上げ問題について、何とか期限前に交渉はまとまるだろうとのことでした。


なんとも不気味なのが、格付け機関の動向です。

いずれも米国債について格下げの見通しを示し、強い警告を発しています。


どう解決するのか。

ある意味、米オバマ政権の腕のみせどころでもあるでしょうし、その反面、政権の力量が試されている場面でもあります。





これからお客様を訪問します。


やっぱり今日の話題は、なんといっても早朝のなでしこジャパンの快挙でしょうか。

日米の対戦となったわけですが、米国も日本と同様に現在深刻な問題を抱えています。


日本では特例公債法案がなかなか成立しません。


一方、米国は米国債の発行限度引き上げの問題です。

いよいよ、8月2日がその期限です。


決勝を争った両国ですが、国債をめぐっての混乱はなんとも皮肉です。





今日の囲碁講座はご両人とも浴衣での登場です。

なかなかお似合いです。


浴衣で碁というのもなかなか風情があってよいかもしれません。

個人的には、浴衣には縁台将棋というイメージなのですが。



昨日お邪魔した会社に税金の督促状が届いていました。


何かと思ったら、4月に申告した法人の消費税でした。

この法人は3月31日に解散して清算中です。

といっても財産はありませんからほとんどやることはありません。


財務諸表をあらためて確認したところ、現金も預金もありません。

当然、税金を払うことはできません。


とりあえず、税務署にご相談です。

うまく清算結了となるのでしょうか。




いわゆる消費税の95%ルールの見直し」については何度か触れてきましたが、実務上は次の点について特に注意が必要と思われます。


① 個別対応方式か一括比例配分方式のどちらを選択するか

一括比例配分方式を選択した場合には2年縛りがありますので、そこにも注意が必要です。

② 資産の譲渡等について、課税・非課税・不課税などの処理を正確に行うこと

従前のように課税売上割合が95%以上であれば全額控除でした。

結果的に、非課税と不課税を誤ったとしても消費税額の計算には影響がなかったケースもあります。

非課税は課税売上割合の計算の際分母に算入しますが、不課税は分母に算入しません。

課税売上割合が異なってきますから、正確な処理が求められます。

③ 個別対応方式を選択した場合の課税仕入の処理

課税売上に係るものか、非課税売上に係るものか、両方に係るものかについて正確な処理が必要です。


たとえ非課税売上が受取利息しかないような場合でも95%ルールの適用はありませんので慎重な検討が必要だと思います。

グループ法人税制の施行により出資関係図の添付が必要になりました。


今月申告の法人はすでに申告した法人のグループに属します。

ところが、すでに申告した法人の出資関係図に記載が漏れていました。

前回の申告ですでに気がついていたのではありますが、グループ法人についてはキチンと整理が必要なのを痛感しました。


特に「完全支配関係」。

これがキーワードでしょうか。

95%ルールの見直しについては、実務上の影響が大きいといわれています。


この改正は、平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。

内容は、課税売上割合が95%以上の場合に課税仕入れ等に係る消費税額の全額を仕入税額控除できる制度は、その課税期間の課税売上高が5億円以下の事業者について適用することとなりました。


簡単に言えば、課税売上高が5億円を超える事業者についてはこの規定の適用がないということです。


事務所で、「税務通信」という冊子を購読しているのですが、そちらによれば意外にも不慣れな税理士事務所が多いとのことです。


課税売上割合が100%でない限りこの規定の適用を受けることから、個々の取引ごとに消費税についての課税区分をキッチリとしなければならないわけですから、かなり手間かもしれません


もう一点付け加えれば、その課税期間の課税売上高が5億円以下ということですから、課税期間が終了した時点でなければこの規定の適用があるのかどうかわかりません


ここらあたりは、かなり面倒かもしれません。

せっかく事前準備をキッチリした上で会計処理を行ったにもかかわらず、その課税期間の課税売上高が5億円以下だったらガッカリです。





囲碁界には女性棋士がいるにもかかわらず、将棋界にはいないのか不思議だと昨日書きました。


かつてから思っている私なりの持論は以下のとおりです。


確かに囲碁界にはプロになるための女性枠というものがありますが、一般枠からプロになった女流棋士もいます

従って、プロになるための方法や仕組みでは説明はつきません。


ちなみに私の棋力は、日本将棋連盟の認定では三段ということになっています。

私よりも高段位の方から感じるのは、とにかく「受け」=「守り」の強さです。

プロの棋戦を見ていて感ずることも同様のことです。


将棋界では、いわゆる「攻め将棋」を自認する棋士は数えるほどです。

受け重視かバランス型のいずれかです。


一方、女流の棋戦を見るとやはり「攻めが好き」という印象を受けます。

これは囲碁の場合と同様です。


将棋の場合は他のゲームと決定的に異なる点があります

普通は一手先に進めたほうが自分が有利になります。

ところが、将棋に限っては自分が一手指すことによって自分が不利になってしまうという局面がよく現れます

将棋にはパスというルールはありませんから、必ず一手指さなければならないわけです。

自分が不利になるとわかっていてもです


将棋の場合は「相手に手を渡す手はよい手になることが多い」といわれているのですが、ここらへんにヒントがありそうです。


つまり、自分が指す手でプラスの手がない場合に選択した手はマイナス10点なのだが、相手がマイナス20点の手を指してくれれば自分が有利になるという考え方です。


なかなかこういった考え方は、ある意味特殊すぎて日常的に発生することはまずありません。


つまり、これは非日常をどれだけ現実=将棋の対局の場に持ち込むことができるかという問題です。


ある特殊な状況下におかれた時、男女それぞれの脳のメカニズムがどう異なるのかが解明されるのを待つしかないのではないか」と思っています。












囲碁と将棋は何かとひとくくりにされることが多いようですが、それはそれとして、非常に不思議に思うことがあります。


もちろんルールは異なりますし、プロになる過程もそれぞれです。


何が不思議かといえば、囲碁の世界では女流のプロがたくさんいますし、女流プロが男性プロに勝つことも普通です


ところが、将棋の世界では本来の意味での女流プロはいません

もちろん、過去何人かが挑戦したのですがプロになることはできませんでした。


一応、女流プロは存在しますが、正規の過程でプロになったわけではなく、女流という特別枠を別途設けています。


どうして囲碁界には女流プロがいるのに、将棋界には女流プロがいないのか


不思議です。