財務省・国税庁は10月1日、「相続又は贈与等に係る生命保険契約に基づく年金の税務上の取り扱いの変更等の方向性について」を公表しました。
これを受け、「所得税と相続税の二重課税問題」について、国税庁から本日付でその具体的な還付等の手続きが公表されています。
詳細はこちらです。→「国税庁ホームページ」
納めすぎの所得税のうち5年超の分についても、来年の通常国会で法改正が審議され、還付される見込みです。
所得税については、これで一定の結論をみたことになります。
さて、そこで問題となるのは、「5年超の納めすぎた個人住民税はどうなるのか」です。
所得税が減れば、住民税も減ることになります。
こちらについての対応は、公表されていません。
住民税は、国民健康保険料の算定などいろいろなことに使われています。
普通に考えれば、所得税の還付を受けることができれば、住民税の還付も受けられるはずですし、国民健康保険料もその可能性があることになります。
現段階では、この点がはっきりわかりません。
今後も注目しておく必要があります。
余計なお世話かと思いますが、一言付け加えておきます。
還付を受けるつもりで手続きをしたにもかかわらず、逆に追徴されるケースも出てくると思われます。