投資家の皆様が、都内で物件を購入する際、
東京ルールという説明を受けているのでしょうか?
仲介業者は賃貸独自の条例を知っているのでしょうか?
都内の物件は、契約前に東京ルールによる説明をします。
原状回復は基本的にオーナー負担 という内容です。
当然、説明を受けた入居者は退室時にここを主張します。
あたりまえですよね。
でも、結構あいまいな書き方なんですよね。
過失があれば、入居者の負担となっていますので、
「過失」についての言い分の違い = 小額訴訟 となります。
このルールによって紛争は随分減ったと思います。
しかし、このルールにより、何でもかんでもオーナー負担を迫る管理会社も
多いのが事実です。
私は入居者の筋が通らないと思う場合には小額訴訟に出向きます。
徹底的に主張した結果でもオーナー負担なら、オーナーも納得して貰えると思うからです。
しかし、これには条件があります。
管理委託を受け、入居者との立場が「貸主」である場合だけです。
いろいろな相手の主張があります。
引越しの際、輸入家具を入れたら足に釘が刺さっていたのを知らずに
フローリングの上で何度か移動した為に傷だらけ。
重過失だと言ったら、弁護士が出てきて
「このフローリングは安価なもので5年の耐用年数だから・・・・」
苦し紛れとは言え、凄い主張だなと。
こういう主張に、オーナーが対応できるのか。
東京地裁まで足を運べるのか・・・。
ちなみに、小額訴訟ではオーナー側は、必ず敵意で迎えられます。
調停人は、100%と言っても良いほど、賃借人寄りです。
オーナーの皆様、お気をつけ下さい。
多くの調停人は、借主側が納得している事も、それはオーナー負担
と言い出しますから・・・。
経験から得た、小額訴訟での対応方法があります。
必要ならばお教えしまーす。