投資家の皆様が、都内で物件を購入する際、


東京ルールという説明を受けているのでしょうか?


仲介業者は賃貸独自の条例を知っているのでしょうか?


都内の物件は、契約前に東京ルールによる説明をします。


原状回復は基本的にオーナー負担 という内容です。


当然、説明を受けた入居者は退室時にここを主張します。


あたりまえですよね。


でも、結構あいまいな書き方なんですよね。


過失があれば、入居者の負担となっていますので、


「過失」についての言い分の違い = 小額訴訟 となります。


このルールによって紛争は随分減ったと思います。


しかし、このルールにより、何でもかんでもオーナー負担を迫る管理会社も


多いのが事実です。


私は入居者の筋が通らないと思う場合には小額訴訟に出向きます。


徹底的に主張した結果でもオーナー負担なら、オーナーも納得して貰えると思うからです。


しかし、これには条件があります。


管理委託を受け、入居者との立場が「貸主」である場合だけです。


いろいろな相手の主張があります。


引越しの際、輸入家具を入れたら足に釘が刺さっていたのを知らずに


フローリングの上で何度か移動した為に傷だらけ。


重過失だと言ったら、弁護士が出てきて


「このフローリングは安価なもので5年の耐用年数だから・・・・」


苦し紛れとは言え、凄い主張だなと。


こういう主張に、オーナーが対応できるのか。


東京地裁まで足を運べるのか・・・。


ちなみに、小額訴訟ではオーナー側は、必ず敵意で迎えられます。


調停人は、100%と言っても良いほど、賃借人寄りです。


オーナーの皆様、お気をつけ下さい。


多くの調停人は、借主側が納得している事も、それはオーナー負担


と言い出しますから・・・。


経験から得た、小額訴訟での対応方法があります。


必要ならばお教えしまーす。