平成25年・司法試験・行政法は、土地区画整理事業を題材にした問題で、設問はわずか大問が2つしかありませんでした。
(とはいえ、そのなかで、いわば場合わけさせる形式であったので、小問としては5問くらいと計算してよいでしょう)。
〔設問1〕について
同設問は、処分性について、土地区画整理事業組合の法的性格、定款変更の法的性格、定款変更の法的効果を検討させる問題でした。
特に、土地区画整理法の規定を仕組み解釈すること、一般に条例制定行為がなぜに処分性が認められないのかを論じる必要があります。大変よい問題だと思いました。
〔設問2〕について
同設問は認可の適法性を問う問題。この問題は、行政法というよりも、会社法の思考プロセスが参考になります。違法事由があって、それは何号の何の文言に該当するかを素直に検討させる形式でした。きちんと読めれば、たいして難しいものではなく、そのため配点も、4/10でした。
しかし、試験会場の緊張感、試験時間の制約の中で、最大のパフォーマンスを披露する司法試験。自宅で解くのとは違うこともまた事実かと思われます。
*行政法の勉強法
司法試験の行政法全般についていえることですが、誘導が細かく、散りばめられているので、これを集めて理論構成することでほぼ勝負は決まると言って良いでしょう。きれいにまとめられていることもあれば、かなり遠いところに書かれていることもあるので、注意深く問題文と向き合う必要があります。
逆に言えば、それさえできれば、一定程度得点できるのではないかと思います。
上記を言い換えれば行政法は、基本知識があることを前提に、現場思考させる問題で構成されています。これは憲法でも同様でしょう。判例を知っていることも大切ですが、他の科目と比べると、判例を暗記したから解けるという問題は限りなく少ないです。
続