公正取引委員会が「労働市場」に着目 検討会発足 | 弁護士宇野康枝のブログ

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 弁護士宇野康枝が、日々の仕事の中で、知っておくとためになる、と思った法律に関するあれこれを綴るブログです。勿論法律以外のお気楽なお話もメモしています。

個人と就労先との関係は、個人が就労先の従業員であれば労働法が適用され、個人が個人事業主であれば経済法が適用される、そういうルールに原則としてなっています。

 

しかしながら、なかなかそう簡単に割り切れないのが実務。

例えば、コンビニのオーナーは個人事業主なのに、フランチャイズとの団体交渉の場において「労働者」として認められる場合があったりします。

フランチャイズ契約の中には、確かに問題になりそうなものもあるので、規制が必要はところはありますが、それは労働法分野ではなく経済法分野なのでは?と思うこともたまにあります。

 

先日、公正な経済市場の番人である公正取引委員会が、フリーランスを含む「働く人」の人材獲得競争について独占禁止法適用の必要性、妥当性についての検討会を開催することにしたと発表しました。

http://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/h29/jul/170712.html

 

いままで労働法の分野でいろいろ理屈をつけて議論されてきたことが、経済法の分野に移行するきっかけになるかもしれませんね。

 

検討会初回は明日8月4日金曜日