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独学できるもん!運行管理者試験のブログ

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運行管理者の受験生の皆さん

毎日暑いけど、がんばってますか?


熱中症にならないように、しっかり水分補給して頑張りましょうね。


さて、本日は・・・

貨物自動車運送法第1条の目的についてです。


この法律は、貨物自動車運送事業の運営を適正かつ合理的なものとするとともに、貨物自動車運送に関するこの法律及びこの法律に基づく措置の遵守等を図るための民間団体等による自主的な活動を促進することにより、輸送の安全を確保するとともに、貨物自動車運送事業の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。


この条文は穴埋め式でもよく出題されるので、この際丸暗記しちゃいましょうって言いたいところですが・・・


丸暗記しようと思ってもすんなり入っていかないし、すぐに忘れてしまいますよね。

なので、言葉の意味を理解して、覚えましょう。


1.運送事業の運営を適正かつ合理的なものとすること。

2.民間団体等による自主的な活動を促進することにより輸送の安全を確保すること。

3.運送事業の、健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。


区切ってみると覚えやすいですよね♪

それと、ここで出てくる民間団体等って・・・?

おそらくトラック協会等のことではないかと思います。


そういった民間団体が積極的に輸送の安全に関することを広報したりして、業界全体の健全な発達を図り、公共の福祉の増進を進めていきましょうっていうことを意味している条文だと思います。


今は、小口化、翌日配達なんて当たり前・・・利用者のわがままはどんどん大きくなるけれど

トラック運転者さんたちは、法令順守でなんだかんだと守らねばならないことが出てきていますよね・・・


ま、そんなことを愚痴っても始まらないので、とにかく合格に向けて頑張りましょーニコニコ


ではまた♪