天正15年6月19日(1587年7月24日)
豊臣秀吉は、筑前箱崎(現、福岡県福岡市東区)にて
キリスト教徒に対する11箇条の覚え書きを発令しています
これは
「天正十五年六月十八日付覚」
と呼ぶべきものなのですが、何故か別に
6月19日付の5箇条の文書もあり
それには、キリシタンを追放するとしているので
「バテレン追放令」
と、呼ばれています
しかし、11箇条の方には
バテレンを追放するなどと、一言も書いてありません
この覚の中で、秀吉は
宗教を選ぶのは各人の自由であり
大名が領民にキリスト教を強制してはいけない
一定規模以上の大名は、キリスト教徒であることを届け出よ
そして、公儀の指示に従え、としています
他には、人身売買の禁止なども書かれています
さらに
大名は国法に従い仕事をしているのであり
所領を治めることは一時的なことであると言明しています
信仰は各人の自由であり
大名の所領統治は国法に基づく行為であるするなど
まことに近代的な考え方を表明しており
ヨーロッパに何百年も先立つ
”信教の自由と法治主義と人権”
の宣言です
豊臣秀吉がこの覚を発令したのは
九州に来て、キリスト教徒が長崎を要塞化しているのを知り
キリシタン大名が、領民にキリスト教を強制しているのを知り
さらに、従わない日本人を
外国に、人身売買しているのを知ったからです
この覚の中で、私が特に注目するのは
大名が領民にキリスト教を強制することを禁じたことです
これこそは、まさに
当時のヨーロッパ人のキリスト教に対する
秀吉による、根本的批判だからです
現代の日本人とまったく変わらない
近代的な”宗教観”と”法治主義”と”人権意識”を
豊臣秀吉は、400年以上昔に、すでに持っていたのです!
豊臣秀吉は、筑前箱崎(現、福岡県福岡市東区)にて
キリスト教徒に対する11箇条の覚え書きを発令しています
これは
「天正十五年六月十八日付覚」
と呼ぶべきものなのですが、何故か別に
6月19日付の5箇条の文書もあり
それには、キリシタンを追放するとしているので
「バテレン追放令」
と、呼ばれています
しかし、11箇条の方には
バテレンを追放するなどと、一言も書いてありません
この覚の中で、秀吉は
宗教を選ぶのは各人の自由であり
大名が領民にキリスト教を強制してはいけない
一定規模以上の大名は、キリスト教徒であることを届け出よ
そして、公儀の指示に従え、としています
他には、人身売買の禁止なども書かれています
さらに
大名は国法に従い仕事をしているのであり
所領を治めることは一時的なことであると言明しています
信仰は各人の自由であり
大名の所領統治は国法に基づく行為であるするなど
まことに近代的な考え方を表明しており
ヨーロッパに何百年も先立つ
”信教の自由と法治主義と人権”
の宣言です
豊臣秀吉がこの覚を発令したのは
九州に来て、キリスト教徒が長崎を要塞化しているのを知り
キリシタン大名が、領民にキリスト教を強制しているのを知り
さらに、従わない日本人を
外国に、人身売買しているのを知ったからです
この覚の中で、私が特に注目するのは
大名が領民にキリスト教を強制することを禁じたことです
これこそは、まさに
当時のヨーロッパ人のキリスト教に対する
秀吉による、根本的批判だからです
現代の日本人とまったく変わらない
近代的な”宗教観”と”法治主義”と”人権意識”を
豊臣秀吉は、400年以上昔に、すでに持っていたのです!