建物の検査で、最も重要なのが

「構造体検査」

です

構造体の根本は杭です
杭が支持層に達していなければ
文字通り

”砂上の楼閣”

になってしまうからです

ところが、役所の検査で
杭打ち工程に立ち会うことは、まず、ありません
業者側の一方的申告を信じるしかないのです

「構造体検査」と言っても
業者の言い分を丸呑みするだけですから
実際は、何も検査していないのと同じなのです
それでいながら

「検査済証」

を発行しているわけです・・・全く無責任な話です

三井不動産レジデンシャルが
「検査済証」の発行されていない建物を販売したとしたら
彼らの法的責任は重大です

しかし
検査済証」が発行されている建物を販売して
後で、建物の構造体に欠陥があることが分かった場合
その責任を負えと言われても
どのように責任を取れば良いのでしょう?

それは不動産販売会社が全面的に負うべき損害でしょうか?

三井のように大きな会社なら、保証が出来るかもしれません
でも、小さな会社では、倒産してしまう可能性があります
会社が倒産してしまったら
結局、損害は全て、ユーザーが負担することになるのです