2011年7月、神奈川県大和市の幼稚園で
当時3歳の園児がプールで溺死する事故がありました

この事故で、業務上過失致死罪に問われていた
元園長、西山淳子被告に対し
横浜地裁は、無罪を言い渡しました

近藤宏子裁判長は

「安全管理の責務や行動基準を逸脱していたとまでは言えない」

と述べたそうです。

ご遺族、特にご両親のことを考えると、いたたまれなくなる判決です

園長が、自分の経営する幼稚園の中で
スタッフの不注意で園児を死に至らしめて無罪とは!

私の印象は
裁判官にとって、幼児の命は軽い・・・まるで犬猫並であることと
水の危険に対する認識不足です

水は、ありふれた物質ではありますが、凶器でもあります
溺れれば、数分で、人を死に至らしめる猛毒だと考えればいいのです

これに比べれば、福島原発周辺の放射能など、まったく安全です

救急隊員に聞いてみたらいいでしょう
どれだけ多くの人が、浴槽で溺死しているかを
水は、人を数分で死に至らしめる、猛毒なのです
しかも水の事故の多くは、浅い水深で起きているのです

幼児の水遊びや入浴には細心の注意が必要なのです
幼児の水泳や水遊びの監視は、極めて重要です
私の子供達が通っていた藤沢のスイミングクラブでも
幼児が溺れかける事故がありました

担当者が一人だけでは、複数の子供には目が行き届きません
幼児の水泳や水遊びの指導は、とても危険な作業なのです
そのことを、直接指導にあたる担当者はもとより
スイミングクラブや幼稚園の関係者は、よく自覚して欲しいと思います