成年後見人制度のもとでは
被後見人とされていた人々の選挙権が不当に奪われていました
この度、公職選挙法の改正により、権利が認められました

とても善いことだと思います

・・・しかしながら

代理投票者の要件を「投票所の事務に従事する者」に限定したのは奇妙です
「投票所の事務に従事する者」が被後見人の意志を確認できるわけはありません
「投票所の事務に従事する者」とは、お役人のことですか?・・・極めて曖昧な既定です

被後見人の代理投票権は、当然ながら、後見人が持つべきでしょう

後見人が不正行為をする可能性が無いわけではありません
だからといって、不正行為をすることを前提とする立法とはいかなるものでしょう?
そんなに後見人が信用できないなら
成年後見人制度自体が信用できないということになります

最近の法律や、その解釈、立法は、奇妙なものが多いです
日本の法学が呆学になっているためかもしれません
法学者ならぬ呆学者が闊歩しています

終戦後、進駐軍に日本国憲法を押し付けられて以来
日本の法学者は真実を語ることができなくなりました
嘘と誤魔化しで、何十年もやっているうちに
法学は・・・呆学になってしまったのかもしれません

ところで、選挙制度の話に戻りますが
子供達の選挙権は、いつ、与えられるのでしょう?

未成年者から、選挙権を奪うのではなく、保護者に選挙権を与えるべきなのです

子供達の選挙権が奪われているため
子育て中の親達は、社会から迫害されてしまうのです
その証拠に、車椅子には与えられる優位が、ベビーカーには与えられないのです、