本日の産経新聞1面に注目すべき署名記事がありました
題して

非常事態規定なく危機対応に障害

「現憲法の”欠陥”」

という副題も付いています

冒頭に

東京電力福島第1原子力発電所の事故での政府の対応を見ると、非常事態規定がないに等しい現憲法の欠陥が、効果的な危機対応を妨げている実態が浮かび上がる。

と、あります。そして

88年前の関東大震災時、政府は明治憲法の非常事態条項を使って対応した。震災翌日に治安維持のため戒厳令(明治憲法14条)を出すとともに「臨時非常徴発令」を発して、物資を調達した。明治憲法8条が、公共の安全保持や災厄を避けるため、帝国議会閉会中に緊急勅令を臨機応変に出すことを認めていたためだ。次の議会が認めなければ失効する仕組みだった。勅令は閣僚のサイン(副署)によって発せられ、今の政令に当たるものだ。今回の東日本大震災や原発事故でも、臨時非常徴発令のような措置をとっていれば、ガソリンや医薬品などの必需品はもっと速やかに被災者に渡っただろう

と、続きます
そして、次の部分が一番肝心なのです

国民に最大限の自由と権利を認める平時の体制で戦争や内乱、大災害などの非常事態を乗り切ろうとすると、逆に国民の生命財産の被害は増し、事態収拾も遅れてしまう。

ということなのです

災害対策基本法105条は首相に

「災害緊急事態」

を布告する権限を与えています
この布告により、政府は生活必需品の配給、譲渡、物価の統制、債務の支払い延期などの政令を出せるのです。

3月22日、参議院予算委員会で
佐藤正久参議院議員は政府に災害緊急事態の布告を求めましたが

政府は

「国民の権利義務を大きく規制する非常に強い措置で適切な判断が必要だ」

と、平時の論理で拒否しました

この記事を書いたのは榊原智記者です
彼が産経新聞横浜支局にいた当時、私は一度だけ電話で話したことがあります
感じの良い対応だったので、名前だけ聞いておきました
神奈川県警の不祥事についての私のコメントを、彼は記事にしてくれました

その後、横浜支局に電話をして、彼と話そうと思ったら
東京本社に移られたということでした
今や、榊原氏は産経新聞の若きエースなのかもしれません

この記事の最後を、彼はこう結んでいます

最高法規の憲法に非常事態規定がないことで日本の政治家や官僚が平和ぼけに陥っているとしたら、現憲法の罪は大きい。