神奈川新聞にこんな内容の記事が出ていました

「エンジンを切れ、車から降りろ」

巡査部長の再三の警告に従わず
男性は車の前進や後退を繰り返した
さらに急発進させてパトカーに衝突
巡査部長が

「撃つぞ」

と4、5回予告したが車を止めようとしなかったため
拳銃を発射したー

判決は発砲に至る経緯を、こう認定したが
人に危害を及ぼす状況ではなかったとして
拳銃使用の合理性を認めなかった

横浜地裁(小林正裁判官)は
5月27日、神奈川県に対し約1154万円を支払うよう言い渡した

これは
覚せい剤取締法違反罪などで懲役2年執行猶予4年が確定した31歳の男性が
逃走をはかって撃たれ
下半身不随の障害を負った事件の判決です

容疑者が逃走をはかり、警察の静止を振り切って車を走らせ
パトカーに衝突までしているのに
警察は発砲してはいけないと裁判官は言うのです
そして損害賠償を払えというのです

その前に、この男はパトカーの損害を賠償したのでしょうか?

裁判所が神奈川県の過失を認め
犯人に損害賠償を支払うということは
私達神奈川県民が納めた税金を犯人に支払えと命じたことです

県民の皆さん、納得できるでしょうか

それにしても
これだけのことをしでかして
執行猶予が付くということも驚きです