法律は暴力や殺人を犯罪としています
しかし、我が身を守るため、やむなくした行為で
相手を傷付け、死に至らしめたとしても
これは罪になりません
正当防衛が成り立つからです
同じく、国家が何者かに攻撃を受ければ
これに反撃することは
自己防衛のための、国家の当然の権利です
そればかりではありません
国民の生命財産を守るのは
国家の国民に対する義務ですから
国家による防衛出動は
国民に対する義務の履行でもあるのです

常識的に読めば
憲法第9条の意味は
日本に無関係な場所で
日本に無関係な国々の間に紛争が起きても
日本が軍事介入することはしない
という意味です
さらに付け加えるなら
無防備な弱小国を、一方的に攻め込んで
植民地とするような
帝国主義的侵略をしないということです

日本国憲法第9条の意味することは
スイスの国策のようなものです
実際、マッカーサーは日本を東洋のスイスにすると語っています