日本国憲法第9条は一見孤独な条文です

第1条から第8条までは天皇に関する規定
第9条(戦争の放棄)
第10条から第40条は国民の権利及び義務
以下
国会(41-64条)
内閣(65-75条)
司法(76-82条)
財政(83-91条)
地方自治(92-95条)
改正(96条)
最高法規(97-99条)
補則(100-103条)

103条まである日本国憲法の内
第9条に直接関係する条文は1条もないのです
同じような孤独な条文は
第96条(憲法改正の手続き)だけです

憲法は一般的な表現を使うので
第9条は多様な解釈が可能です
歴代の日本政府は常識的解釈をしてきました

じつは、第9条は孤独な条文ではありません
憲法には”前文”があります
この”前文”こそは
第9条とセットになる文章です
カンボジアPKOや今回のイラク派兵の根拠となるものです
その一部を引用します
「・・・いずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって・・・
 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。」