日本国憲法第9条だけを読むと
自衛隊の存在自体が憲法違反のようにも読めます
日本国憲法第9条は
国際紛争を解決する手段としての武力の行使を放棄しています
また、その目的を達するため戦力は保持しないとしています

”国際紛争”の解釈が曲者です
日本の領土領海領空の外で外国同士が戦争を始めても
日本が軍事力をもって介入することはありません
それが正しい解釈でしょう
ところが日本と外国の戦争、これを”国際紛争”とすると
話がおかしくなります

外国から攻撃を受けても、日本は一切抵抗できないことになります
実際、そのような主張をするバカ先生が沢山いました
日本をレバノンにしたい人達や
そのための工作員が無数にいたということです

国の自衛権というものは、個人の生存権と同様
憲法以前に成立しているのです
つまり自衛のための戦争と軍事力の保持は
憲法上認められているのです
日本政府は、憲法第9条をそのように解釈して
自衛隊を保持してきました