福島市発 チワワの虎太郎と組長の日記 -181ページ目

福島市発 チワワの虎太郎と組長の日記

組長と呼ばれています。 福島市から、日々思いついたことなどを綴っています!

衆議院議員総選挙が公示され、最初の週末を迎えましたが、実質的には選挙戦は終盤を迎えているとされています。

あと1週間とばかりに、ボリュームを上げた候補者の車が我が家の周りも徘徊して、うるさいこと限りがありません。
でも、これは候補者のインターネットを駆使した選挙運動が「公職選挙法」で禁止されているため、名前を連呼するしか無いかもしれません。

この「公職選挙法」が規定する選挙運動。
候補者だけでなく、単なる有権者の方であっても、ブログや掲示板などで特定の候補者や政党を支援したり(批判したり…)することも、同じ禁止の範疇に入るらしいので、今週の残り1週間は注意が必要です。


公職選挙法では、選挙運動のインターネット利用は、第142条第1項で禁止されている「文書図画の頒布」にあたると解釈されています。また、第146条には「文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限」が規定されていて、インターネットを利用して情報を発信することが、たとえ第142条第1項に抵触しなくても、この第146条により違法な行為とされる可能性が高いため、選挙の期間中に候補者がホームページやブログを更新することやメールを配信することを自粛するのが一般的になっています。


昔ながらに選挙運動用の葉書を出すことや新聞に広告を出すことはOKなのに、候補者が自分の思いを有権者に簡単に届けることが出来るインターネットの利用は禁止だなんて、自由な選挙運動を制限する理由は一体どこにあるのでしょうか?
 
一方で公職選挙法の規定は、日本国憲法第21条第1項の「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」に反するのではないかとの指摘も出ているようです。

選挙の実態を見ると、きわめて紛らわしくて明確に区分できないのにもかかわらず、政治活動だったら自由に行えるが、選挙期間中における特定の選挙運動だけを制限するなんて、詳しいことは専門家に聞けとでも言っているような制度ではないでしょうか・・・。

イメージ 1

福島駅の東口広場に、古関裕而氏の生誕100年を記念するモニュメントが設置されました。

「え! 古関裕而って誰?」 って思った人・・・・・
    ・・・彼のプロフィールは、こちら →  http://www.kosekiyuji-kinenkan.jp/profile/index.html


彼は、 福島市出身の日本を代表する作曲家 で、生涯で約5000もの曲を作っています。
福島市の名誉市民第一号である彼の誕生日が8月11日であることから、それに合わせて設置されたそうです。
モニュメントからは、朝8時から夜8時まで、1時間ごとに彼の代表的な名曲が流れます。
  http://www.city.fukushima.fukushima.jp/kurashi-kyoiku/bunka/kosekiyuuji-seitan100/monument.html


お昼の12時に流されるのは、ちょうどいま開催されている高校野球でおなじみの「栄冠は君に輝く」

栄冠は君に輝く

この曲は、今年の4月からは 福島駅の新幹線ホームの発車メロディー としても使われています。

彼が作った数々の心に残る美しいメロディー、これからも歌い継がれていくことでしょうね!




イメージ 1

我が家(組長妻)の家庭菜園に植えていた、
アジアを代表する野菜? 「空心菜」がぐんぐんと伸びて、収穫の時期を迎えました。
   http://blogs.yahoo.co.jp/universal2002002/53492397.html


中華料理はもちろん、ベトナムやタイ料理などでも、使われているこの野菜。

まずは、かるくニンニクと一緒に炒めていただきました。

軽い粘りとシャキシャキした食感が独特の味わいです・・・。
  



 https://local.blogmura.com/fukushima/img/fukushima80_15.gif
 にほんブログ村 地域生活ブログ 福島情報へ (文字をクリック)
   ↑「にほんブログ村」に参加しています。 クリックしていただけると励みになります…。