衆議院議員総選挙が公示され、最初の週末を迎えましたが、実質的には選挙戦は終盤を迎えているとされています。
あと1週間とばかりに、ボリュームを上げた候補者の車が我が家の周りも徘徊して、うるさいこと限りがありません。
でも、これは候補者のインターネットを駆使した選挙運動が「公職選挙法」で禁止されているため、名前を連呼するしか無いかもしれません。
でも、これは候補者のインターネットを駆使した選挙運動が「公職選挙法」で禁止されているため、名前を連呼するしか無いかもしれません。
この「公職選挙法」が規定する選挙運動。
候補者だけでなく、単なる有権者の方であっても、ブログや掲示板などで特定の候補者や政党を支援したり(批判したり…)することも、同じ禁止の範疇に入るらしいので、今週の残り1週間は注意が必要です。
候補者だけでなく、単なる有権者の方であっても、ブログや掲示板などで特定の候補者や政党を支援したり(批判したり…)することも、同じ禁止の範疇に入るらしいので、今週の残り1週間は注意が必要です。
| 公職選挙法では、選挙運動のインターネット利用は、第142条第1項で禁止されている「文書図画の頒布」にあたると解釈されています。また、第146条には「文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限」が規定されていて、インターネットを利用して情報を発信することが、たとえ第142条第1項に抵触しなくても、この第146条により違法な行為とされる可能性が高いため、選挙の期間中に候補者がホームページやブログを更新することやメールを配信することを自粛するのが一般的になっています。 |
昔ながらに選挙運動用の葉書を出すことや新聞に広告を出すことはOKなのに、候補者が自分の思いを有権者に簡単に届けることが出来るインターネットの利用は禁止だなんて、自由な選挙運動を制限する理由は一体どこにあるのでしょうか?
一方で公職選挙法の規定は、日本国憲法第21条第1項の「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」に反するのではないかとの指摘も出ているようです。
一方で公職選挙法の規定は、日本国憲法第21条第1項の「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」に反するのではないかとの指摘も出ているようです。
選挙の実態を見ると、きわめて紛らわしくて明確に区分できないのにもかかわらず、政治活動だったら自由に行えるが、選挙期間中における特定の選挙運動だけを制限するなんて、詳しいことは専門家に聞けとでも言っているような制度ではないでしょうか・・・。


