各県立学校長 様

島教 保第119 号
令和 4 年6 月8 日

島根県教育委員会教育長

(保 健 体 育 課)

(社 会 教 育 課)

県立学校の部活動については、令和4年5月24日付島教保第100号通知により実施することとしてお
りますが、6月8日以降の部活動については下記のとおりとしますので、今後は本通知及び県教育委員会の
県立学校運営ガイドラインに基づき感染症対策の徹底をお願いします。


1 期  間 令和4年6月8日(水)から当面の間

2 通常の活動 ※変更なし(各学校の部活動の活動方針により実施可)

3 練習試合等 練習試合・合同練習等(以下、「練習試合等」という。)の実施について、県内は通常の取
扱いとし、県外については学校長が認めるもののみ可とする。
 

なお、練習試合等の実施にあたっては、換気の徹底等、通常行っている感染症対策を確実
に実施するとともに、最小人数での実施や、プレー以外の場面(前後の挨拶、更衣室、待機
エリア、休憩時間等)での他校生(指導者含む)との接触をなくす等、感染リスクを極力避
けた行動に留意すること。

また、県外における感染拡大地域で開催される練習試合等への参加については、

(1) 主催者及び開催地の自治体が示す感染症対策を確認した上で、改めて必要性を十
分に検討し、学校として責任をもって参加の可否を十分に検討すること。

(2) 参加する場合には、必要最小限の人数での参加とすること。また、可能な限り感
染リスクを避ける行動をとる等、万全な感染症対策を講じること。

(3) 帰県後、一定期間(7 日程度)の健康観察と健康管理は、教職員が直接生徒本人
に確認する等、より徹底すること。

4 大会等参加 大会・演奏会等(以下、「大会等」という。)への参加について、県内は通常の取扱いとし、
県外については学校長が認めるもののみ可とする。

また、県外における感染拡大地域で開催される大会等への参加については、上記3
(1)(2)(3)と同様とする。

5 そ の 他 (1) 部活動の参加にあたり、本人の体調不良や感染に関して少しでも不安がある場合に、
生徒・保護者が学校(顧問等)へ申し出やすい環境づくりに努めること。

(2)「大会等の入場者の考え方」については変更なし。