学校再開後の基本的な考え方(6月4日時点)
出雲市教育委員会
1 市立小・中学校の臨時休業等についての基本的な考え方
現在の状況においては、国のガイドラインを参考に、
原則として当該学校で感染例 が判明した場合に、
当該感染者の症状の有無、
学校内における活動の態様、
接触者の 多寡、地域における感染拡大の状況、
感染経路の明否などを総合的に考慮し、
島根県 の衛生主管部局(出雲保健所)と十分に相談したうえで、
学校単位で臨時休業(学校 の閉鎖、児童生徒の出席停止、教職員の特別休暇等)の決定を行います。
(1)児童生徒又は教職員本人が感染者の場合
①当該児童生徒又は教職員の在籍する学校は、原則「臨時休業」とし、
施設の消毒 等の必要な措置を行います。
②臨時休業期間は概ね2週間とし、
臨時休業期間中に「臨時休業の延長」又は「学 校の再開」を判断します。
※感染の状況等によっては、当該校以外の学校を指定して「臨時休業」を実施する 場合があります。
(2)児童生徒又は教職員本人が濃厚接触者に特定された場合 当該児童生徒又は教職員の在籍する学校は、
濃厚接触者の検査結果がでるまでの 間、
「学級閉鎖」、
「学年閉鎖」又は「臨時休業」の措置をとります。
濃厚接触者が感染していた場合は、(1)へ、感染していなかった場合は、
「学級 閉鎖」、「学年閉鎖」又は「臨時休業」の措置を解除します。
2 学習保障について
(1)臨時休業により実施できなかった授業等の時数については、夏季休業期間の出校等により充当します。
(2)1学期に履修できなかった教科等の指導については、
2学期以降に実施するな ど、年間を見通した指導計画を作成します。
※ 時間割編成の工夫、学校行事の精選、長期休業期間の短縮、
土曜日授業の実 施 等により対応します。
(各学校での取組になります。)
3 個別事項の取扱いについて
学校における教育活動の実施については、次のことに留意します。
(1)専門家会議で示された「3つの条件」が重ならないようにします。
①換気の悪い密閉空間 ②人の密集 ③近距離(密接)での会話や発声
(2)不特定多数の者との接触を、極力避けます。
(3)学校生活においても「新しい生活様式」の実践に努めます。
※ 学校規模や地域の状況などを考慮し、市内一律の対応ではなく、最終的には校
長の判断とする事項もあります。
(1)学校給食
食事前の手洗いを徹底し、会食時は、飛沫しないように机を向かい合わせにしない、
会話を控えるなどの予防対策を厳に順守します。
(2)部活動 ①6月5日(金)から、平日及び土日祝日の活動は校長判断によります。
②6月5日(金)から、市内の学校との合同の活動(練習試合、合同練習)を可能と し、
活動場所は校長判断とします。
③6月29日(月)から県内他市町の学校との活動(練習試合、合同練習)を可能とし ます。
④新型コロナウイルス感染症により、学級、学年閉鎖および臨時休業となった場合、 活動は行いません。
⑤県内・市内における新型コロナウイルス感染の状況により、再度活動の制限を行う場合があります。
(3)学校開放
6月5日(金)から6月29日(月)までの間は、児童生徒や地域の方が主体となって活動する団体等が使用する場合に限り、
施設使用を許可します。
(スポーツ少年団 や地元の自治協会など減免適用団体に限ります。)
6月29日(月)以降の施設利用については、通常通りとします。
なお、使用に当たっては、
「3 個別事項の取扱いについて」に記載した内容に留意 いただくとともに、
使用後においては、
施設や道具の消毒を徹底していただくこと、
加えて、使用団体の決定については、
学校及び地域における調整方法に従ってください。
(4)教育実習の受け入れ
実習期間が1学期の場合は受け付けません。
実習期間が2学期以降の場合は内諾を保留とし、
8月以降に再度連絡をしてもらう よう依頼します。 (5)学校行事等 ①修学旅行及び宿泊研修 1学期に予定をしている学校は、延期を検討します。最終的な実施については、 校長判断とします。 ②運動会 1学期に予定をしている学校は、延期を検討します。最終的な実施については、 校長判断とします。 ③遠足 1学期に予定をしている学校は、内容の変更又は延期を検討します。最終的な実 施については、校長判断とします。 ④授業公開日 1学期の間は中止を検討します。 ⑤家庭訪問 校長の判断とします。 ⑥児童生徒の健康診断 年度内の実施とします。 ⑦中学校の職場体験学習 今年度は中止とします。
⑧中学生議会 関連する事前学習会等も含め、今年度は中止とします。
(6)水泳指導(プール) 感染拡大防止の観点から、今年度の体育科における「水泳指導」は実施しません。
4 その他 (1)PTA総会 集会は行わず、書面による決議等による対応としました。
(2)放課後学習 3つの密が重ならないこと、新しい生活様式の実践に努めることに留意しながら、準 備が整ったところから再開します。
(3)放課後子ども教室 同上
(4)県外から転入する児童生徒への対応 ①転居(住民票を移す)の場合 ア 5月25日(月)に緊急事態宣言解除となった北海道、東京都、神奈川県、埼 玉県、千葉県からの転居の場合は、6月8日(月)まで自宅待機後に通学するよ うに要請します。6月9日(火)以降の転居については、待機要請はしません。
イ ア以外の府県からの転入については、待機要請はしません。
②区域外就学(住民票を移さない)の場合 ①転居(住民票を移す)の場合の対応に準じます。 (5)児童生徒が、県外に行った場合 特別な対応はしません。
5 今後の対応 県内、市内の感染状況を判断し、適宜、対応を変更する場合があります。
【問い合わせ先】出雲市教育委員会 〇臨時休業の基本方針に関すること 〇学校開放に関すること 〇児童生徒の健康診断に関すること 〇中学校の職場体験に関すること 〇放課後子ども教室に関すること 教育政策課 21-6179
〇部活動に関すること 児童生徒支援課 21-6324
〇教育実習の受け入れに関すること 〇学校における教育活動に関すること 〇転入する児童生徒等に関すること 学校教育課 21-6880