教 政   第 24-1 号令和2年(2020)4月10日

 各小・中学校長 様出雲市教育委員会

教育長 槇 野 信 幸

 

令和2年度1学期始業式以降の対応について(通知)【改訂版】

 

このことについて、文部科学省から3月24日付「令和2年度における小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における教育活動の再開等について」及び4月1日付「Ⅱ.新型コロナウイルス感染症に対応した臨時休業の実施に関するガイドラインの改定について」通知がありました。

これを受け本市においては、下記のとおり対応することとしますが、今後の状況変化により、変更が生じる場合は、改めて通知をします。

依然として最大限の注意が必要と考えられますので、引き続き、新型コロナウイルスの感染拡大防止にご協力いただきますよう、お願いいたします。

 

 

1 市立小・中学校の臨時休業等についての基本的な考え方

  現在の状況においては、国のガイドラインを参考に、原則として当該学校で感染例が判明した場合に、当該感染者の症状の有無、学校内における活動の態様、接触者の多寡、地域における感染拡大の状況、感染経路の明否などを総合的に考慮し、島根県の衛生主管部局(出雲保健所)と十分に相談したうえで、学校単位で臨時休業(学校の閉鎖、児童生徒の出席停止、教職員の特別休暇等)の決定を行う。

 

(1)児童生徒又は教職員本人が感染者の場合

  ①当該児童生徒又は教職員の在籍する学校は、原則「臨時休業」とし、施設の消毒等の必要な措置を行う。

  ②臨時休業期間は概ね2週間とし、臨時休業期間中に「臨時休業の延長」又は「学校の再開」を判断する。

  ※感染の状況等によっては、当該校以外の学校を指定して「臨時休業」を実施する場合がある。

 

(2)児童生徒又は教職員本人が濃厚接触者に特定された場合

当該児童生徒又は教職員の在籍する学校は、濃厚接触者の検査結果がでるまでの間、「学級閉鎖」、「学年閉鎖」又は「臨時休業」の措置をとる。

濃厚接触者が感染していた場合は、(1)へ、感染していなかった場合は、「学級閉鎖」、「学年閉鎖」又は「臨時休業」の措置を解除する。

2 個別事項の取扱いについて

学校における教育活動の実施については、次のことに留意すること。

(1)  専門家会議で示された「3つの条件」が重ならないようにすること。

 ①換気の悪い密閉空間 ②人の密集 ③近距離(密接)での会話や発声

(2)  不特定多数の者との接触を、極力避けること。

   ※ 学校規模や地域の状況などを考慮し、市内一律の対応ではなく、最終的には校

長の判断とする事項もある。

 

(1)学校給食について

   食事前の手洗いを徹底し、会食時は、飛沫しないように机を向かい合わせにしない、会話を控えるなどの予防対策を厳に順守すること。

 

 (2)部活動

県内発生がない状態

校長の判断とする。ただし、対外試合(合同練習)は行わない。

①県内発生した場合

土、日曜日の部活動は行わない。平日については校長の判断とする。

②市内発生した場合   中止を検討する。

③児童生徒又は教職員が感染あるいは濃厚接触者となった場合その学校の部活動は行わない。

  ※ 上記の3密が重ならないように、練習方法や内容を工夫すること。

  ※ 部室の使用についても、十分注意すること。

 

 (3)学校開放

   1学期の間は開放しない。

 

 (4)教育実習の受け入れ

   実習期間が1学期の場合は受け付けない。

実習期間が2学期以降の場合は内諾を保留とし、8月以降に再度連絡をしてもら   うよう依頼する。

 

 (5)学校行事等

  ①修学旅行及び宿泊研修

    1学期に予定をしている学校は、延期を検討すること。最終的な実施については、校長判断とする。

②運動会

    1学期に予定をしている学校は、延期を検討すること。最終的な実施については、校長判断とする。

  ③遠足

    1学期に予定をしている学校は、内容の変更又は延期を検討すること。最終的な実施については、校長判断とする。

 

  ④授業公開日

    1学期の間は中止を検討すること。

  ⑤家庭訪問     学校長の判断とする。

  ⑥児童生徒の健康診断     年度内の実施とすること。(詳細については、教育政策課から別途通知済み。)

  ⑦中学校の職場体験

    中止とする。

 

3 その他

(1)           PTA総会

  集会は行わず、書面による決議などの検討を要請すること。

 

(2)           放課後学習

  1学期の間、休止する。

 

(3)           放課後子ども教室

 1学期の間、休止する。(ただし、児童クラブに準ずる放課後子ども教室は除く)

 

(4)緊急事態宣言対象都道府県等から転入する児童生徒への対応

 ①転居(住民票を移す)の場合    転居翌日から2週間の自宅待機後に通学するよう要請をする。

   ※ 市教委の窓口で要請するが、各学校においてもお願いをする。

 ②区域外就学(住民票を移さない)の場合    受け入れない(許可しない)。

   ※ 学校に相談があった場合は、市教委(学校教育課)と相談するように伝える。

 

 (5)本人(児童生徒や教職員)が緊急事態宣言対象都道府県等に行った場合

  帰宅翌日から2週間の自宅待機後の通学をするよう要請をする。

 

4 今後の対応   夏休み以降の対応については、県内及び市内の感染状況等により検討を行い、別途通知します。