専務 小林です
久しぶりの雨で
桜もそろそろ・・・って感じですが![]()
満開の桜もさることながら
風に舞う花びらや葉桜も
風情があってよいものです
(・・・って アラフィフ特有の枯れ目線かもですが
)
本日は、新着
耳より情報
をお知らせいたします
昨年末『平成28年度税制改正大綱』が発表されました
そして!
ついに!
空家の譲渡所得について3,000万円を特別控除する措置が創設されました ![]()
空家特別措置法などにより
年々増加する空家の適正管理や、空家放置の問題にも
取り組みが始まっておりますが
上記の改正は、相続した空家に関するもの
ようするに・・・
お父さんが住んでいた家(その敷地)を・・・
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相続しました
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相続後 空家で誰も住んでいません
A:耐震リフォームして B:解体して売りました
売りました
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空家の譲渡所得3,000万円特別控除の適用
が受けられる・・・・というもの
年々 相続、贈与などのご相談を受ける件数が増加している中
「空家」の取り扱いは二次相続の問題などがネックとなることも
多かったのですが、この特例により最大で6,094,500円もの
減税になります
この特例の創設により
固定資産税の増加や 空家管理の維持費 遺産分割の分配
などの問題で進まなかった相続不動産も
安心して売却できます
この特別控除を受けるには複数の要件がありますのでチェックが必要です
相続不動産の売却を考えの方には
ほんとうに耳よりです
このチャンスを逃さないよう
上手に利用しましょう ![]()
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