第八条 給付基礎日額は、労働基準法第十二条の平均賃金に相当する額とする。この場合において、同条第一項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、前条第一項第一号から第三号までに規定する負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によつて同項第一号から第三号までに規定する疾病の発生が確定した日(以下「算定事由発生日」という。)とする。
○2 労働基準法第十二条の平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるときは、前項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによつて政府が算定する額を給付基礎日額とする。
○3 前二項の規定にかかわらず、複数事業労働者の業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は複数事業労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡により、当該複数事業労働者、その遺族その他厚生労働省令で定める者に対して保険給付を行う場合における給付基礎日額は、前二項に定めるところにより当該複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額を基礎として、厚生労働省令で定めるところによつて政府が算定する額とする。
労災保険の給付基礎日額は、労働基準法の平均賃金と同様になります。これは、労災保険が労働基準法の基準を補償するための保険だからです。
平均賃金に相当する額を原則額といいます。
平均賃金は、次の通り計算します。
算定事由発生日以前3ヶ月間に、業務上の傷病による休業期間や産前産後の休業期間等に該当する期間がある場合は、算定期間中の総日数及び賃金総額については、一部除外されます。
日給、時間給、出来高払制の場合は、賃金総額を労働日数で除した額とします。
労働基準法と同様、これらの例外規定が適用されます。
また、「政府が算定する額」とは、所轄労働基準監督署長が算定します。
具体的には次のような方法が定められています。
・平均賃金の算定期間中に「業務外の事由」による負傷または疾病の療養のために休業した労働者の平均賃金相当額が、「業務上の事由」による休業期間とみなして算定した平均賃金相当額に満たない場合は、その算定することとした場合における平均賃金相当額とする。
→ 原則額か業務外の事由による休業期間を考慮した時の平均賃金相当額のいずれか高い方の額が給付基礎日額となる。
※親族の看護のために休業した期間がある場合には、これと同じ計算となります。
その他、
・じん肺にかかったことによる保険給付
・船員の変動のある賃金による保険給付
・平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でない場合
・平均賃金相当額が自動変更対象額に満たない場合
などのケースが想定されています。
※自動変更対象額とは、毎月勤労統計における労働者1人当たりの毎月決まって支給される給与の額(平均定期給与額)に一定以上の増減があった場合に変更される金額のこと。
平均賃金相当額が自動変更対象額に満たない場合には、自動変更対象額が給付基礎日額となります。