3項 労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第一項第三号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

日々の通勤で、買い物をしたり、クリーニング店でスーツを受け取ったり、立ち寄りをすることはありますよね。また、介護をしに日常的に立ち寄ったりすることもあるでしょう。

また、時には日常生活に必要ではない行動もとります。

飲み会に参加したり、誰かの家に泊まりに行ったり。

そのようないつもとは違う経路で会社とその場所を行き来する場合において、このように定められています。


前段部分は、飲みに行ったり、どこかへ遊びに寄ったりする場合です。

この場合は、いつもの通勤経路を逸脱し、移動を中断した場合において、その後はもう通勤とはみなされません。

後段の部分は、日常に必要なささいな行為であれば、その行為をし終えて、いつもの通勤経路に戻ってからは通勤とみなされます。

たとえば、買い物をするために一時経路を外れて、買い物している間にけがなどをしても労災保険の対象とはなりませんが、買い物をし終えて、いつもの経路に戻ってからは通勤とみなされ、その間の事故等については、労災保険の適用対象となります。

どこまでが日常生活上のささいな行為かは、次の通り、厚生労働省令で定められています。


労働者が、往復の経路を逸脱し、又は往復を中断した場合には、逸脱又は中断の間及びその後の往復は通勤とされないが、逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、逸脱又は中断の間を除き通勤とされる(法第7条第3項)。上記のものとして具体的に省令に定められているものは以下のとおりである。
(1)  日用品の購入その他これに準ずる行為
(2)  職業能力開発促進法に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練、学校教育法に規定する学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発に資するものを受ける行為

(3)  選挙権の行使その他これに準ずる行為

(4)  病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為

また、継続的に反復して行われる要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護についても日常生活上必要な行為と認められています。

詳細については、こちらに掲載されています。

裁判での詳しい判決の内容が確認できます。

https://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/01/dl/s0128-8i.pdf