第七条 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
一 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付
二 複数事業労働者(これに類する者として厚生労働省令で定めるものを含む。以下同じ。)の二以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡(以下「複数業務要因災害」という。)に関する保険給付(前号に掲げるものを除く。以下同じ。)

三 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付

四 二次健康診断等給付


労災保険給付の種類は、

・業務災害に関する保険給付

・複数業務要因災害に関する保険給付

・通勤災害に関する保険給付

・二次健康診断等給付

となります。


これらの保険給付は、被災労働者の

・負傷

・疾病

・障害

・死亡

に対し、給付が行われます。


負傷や疾病が発生した場合、病院での治療や自宅での療養が必要になります。

それらの治療や療養で発生した費用について、労災保険で補償されるような仕組みとなっています。

また、治療後、後遺症や障害が残る場合もあります。治療後の介護や障害が残った生活についても労災保険で補償されています。

悲しいことに業務災害が起因となって死亡してしまった場合についても、遺族に対し、生活の保障や葬祭料の支給などの制度が整備されています。


労災保険は、このように業務上の万が一に備えた幅広い保険給付が用意されています。

業務上の災害により、労働者が被災してしまった場合、事業者は労働者に対し、責任を負います。

事業者の責任については、労働基準法でも定められている通りです。

こちらは労働基準法の第84条で定められています。


第八十四条 この法律に規定する災害補償の事由について、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)又は厚生労働省令で指定する法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる。
○2 使用者は、この法律による補償を行つた場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法による損害賠償の責を免れる。


労災保険は、労働者のための保険というより、事業者のための保険という色が濃いです。