第六条 保険関係の成立及び消滅については、徴収法の定めるところによる。

労災保険の保険関係の成立や消滅については、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」に次の通り定められています。

(保険関係の成立)
第三条 労災保険法第三条第一項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「保険関係」という。)が成立する。
(保険関係の消滅)
第五条 保険関係が成立している事業が廃止され、又は終了したときは、その事業についての保険関係は、その翌日に消滅する。

労災保険法では、届出等のベースではなく、あくまでも「事業が開始された日から」保険関係が成立し、「事業が廃止された日の翌日」に消滅します。

ただ、もちろん保険関係成立届は労働基準監督署へ提出しなければなりません。

保険関係成立届を提出していなければ、事業所の保険関係を確認できず、保険料等などを納めることができないからです。

保険関係成立届を提出しておらず、保険料を納めていないからと言って、労働者が労災保険の適用を受けられないかというと、そうではありません。労災保険法は当然に保険関係が成立し、労働者に何か起きれば、保険関係が成立していようがいまいが、労働者に対してしかるべき給付が行われます。

ちなみに、保険関係成立届は、成立した日から10日以内に届け出なければなりません。

(保険関係の成立の届出等)
第四条の二 前二条の規定により保険関係が成立した事業の事業主は、その成立した日から十日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他厚生労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない。
2 保険関係が成立している事業の事業主は、前項に規定する事項のうち厚生労働省令で定める事項に変更があつたときは、厚生労働省令で定める期間内にその旨を政府に届け出なければならない。

ご参考いただけると幸いです。