第五条 この法律に基づく政令及び厚生労働省令並びに労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)に基づく政令及び厚生労働省令(労働者災害補償保険事業に係るものに限る。)は、その草案について、労働政策審議会の意見を聞いて、これを制定する。
労働審議会は、厚生労働大臣等の諮問機関となっており、労働政策に関する重要事項の調査や審議を行います。労働政策に関する重要事項については、厚生労働大臣等に意見をすることができます。
労働審議会は、厚生労働大臣が任命する30名の委員(公益代表委員・労働者代表委員・使用者代表委員の各10名)で組織されています。委員の任期は2年とされ、再任することができます。
労働現場のルールは、現場の当事者が決定に参加することが重要です。国際労働機関(ILO)の諸条約においても、「公」「労」「使」三者構成の原則を推進しています。
労働審議会には分科会が設置されており、その分科会のうち、「労働条件分科会」が政府管掌の労働者災害補償保険事業に関することについて、調査審議を担当しています。
このように労働者災害補償保険では、政府だけではなく、労働現場の当事者である労働者、使用者の意見を反映するため、労働審議会という諮問機関を置いています。
審議会においては、次のとおり7の分科会と16の部会が設置されています。