第三条 この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。
二項 前項の規定にかかわらず、国の直営事業及び官公署の事業(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一に掲げる事業を除く。)については、この法律は、適用しない。

労災保険法の「労働者」の定義は、労働基準法の「労働者」と同意と捉えてよいです。

労働者とならない者

  • 法人の代表者や個人事業主(業務執行権を有する者)
  • 海外派遣中の労働者

などは、原則、労災保険の対象となりません。

ただし、労災保険法には「特別加入」という制度があり、これらの方々も労災保険に加入できるようになっています。

雇用保険や社会保険などは、保険の適用に際し、適用事業所の範囲であったり、被保険者の範囲であったりが決められています。その範囲は、それぞれの保険によってまちまちです。労働者が対象となる保険の中でも労災保険はその範囲は広範となっています。

原則は、「労働者を使用する事業」であれば、強制加入となります。この場合、届出をしていなくとも強制的に労災保険の適用事業となります。また、労働者は、常時使用や試みの使用期間など問わず、対象となります。


適用除外事業

労働者を1人でも雇えば強制的に加入となる労災保険ですが、適応が除外されている事業があります。第3条2項にある通り、「国の直営事業」や「官公署の事業」は適用除外となっています。

これは、国家公務員や地方公務員には、国家公務員災害補償法や地方公務員災害補償法(条例含む)など別の制度によって補償されているからです。

しかし、官公署の事業の中でも現業かつ非常勤職員である地方公務員には労災保険法が適用となります。現業とは、水道事業や交通事業、ごみ処理などに関する事業のことです。官公署が実施するこれらの事業に非常勤職員として従事する場合は、労災保険が適用となります。