(目的)
第一条 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

こちらの法律ですが、令和2年(2020年)9月1日から施行される「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)」において、改正がありました。

それに伴い、労働者災害補償保険法 第1条も改正となっております。

ちなみに、旧の条文はこちらの通り。

第一条
労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。


主な改正点は、複数の事業所で働く労働者に対する扱いについて、となります。

①複数の会社等に雇用されている労働者が対象に加わりました。

それに伴い、

②「保険給付額」も雇用されているすべての会社等の賃金額の合計を基に計算されるようになりました。

さらに、

③仕事での負荷(労働時間やストレス等)についても雇用されているすべての会社等における仕事の負荷を総合的に評価して労災認定について判断するようになりました。


今回、この「複数事業労働者」が条文に加わった背景としては、働き方の多様化や副業の解禁により、複数の会社等で働く人々が増えたことが挙げられます。

これまで、複数の会社で働いている労働者については、働いているすべての会社の賃金額を合算して保険給付が行われないことや、労災認定において、働いているすべての仕事の負荷が総合的に評価されないことなどが課題としてありました。

複数の会社で働く労働者の増加と彼らに対するセーフティネットの整備をすすめることが今回の改正の趣旨となります。


労災保険の目的

労災保険とは、業務や通勤によって起こった負傷、疾病、障害、死亡等について、必要な治療費や休業補償などの給付を行う制度です。

労働基準法では、これらの事故は事業主の責任で労働者を守ることになりますが、事故の度合いや規模によって、補償金額が莫大になることも想定されます。

日本には様々な規模の企業が存在します。大企業もあれば、小規模な事業所もあるため、事業規模によって、補償能力にばらつきが出てしまいます。そうすると、労働者は安心して働くことが出来ず、中小企業では人材の確保が困難となってしまいます。

そんな不公平が起こらないように、国は労災保険の制度を整備し、労働者の事故を補償しています。どんなに小さな会社でも労働者を1人でも雇えば、労災保険への加入が義務付けられています。これは、労働者を守ると同時に事業所自身を守ることになります。


社会復帰促進等事業

労災保険の第1条には、負傷または疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、労働者の福祉の増進を図ることも目的としています。

これらの目的を達成するために、社会復帰促進等事業が規定されています。

社会復帰促進等事業には3つの事業があります。

  1. 社会復帰促進事業
  2. 被災労働者等援護事業
  3. 安全衛生確保・賃金支払確保事業

こちらの事業の内容については、またご紹介したいと思います。