(定義)
第十条 この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。
「事業主」とは、事業の経営主体を指します。
法人の場合はその法人、個人事業の場合は事業主個人を指します。
法人の場合は、代表取締役などの個人ではないことに注意してください。
代表取締役は、「事業の経営担当者」に当てはまります。
「事業主のために行為をするすべての者」については、経営に関する事柄について、責任を持って執り行う者となります。
よって、労働者でありながら、同時に使用者ともなりえるケースもあります。
例えば、部長職・課長職などにあるものは、会社の方針に従って働く労働者の側面を持ちながら、人事、給与などの労働条件の決定や労務管理の実施について権限と責任を持って執り行う場合、使用者としての側面も持つこととなります。
部長や課長など、単に肩書きによって判断されるものではなく、実質的に権限や責任を負って事業主のために行為をしているかどうかによって、判断されます。
通常の労働契約であれば、使用者と労働者の関係は分かりやすいものの、世の中には様々な労働形態があるため、次のケースは注意が必要です。
〇出向労働者のケース
ー在籍型出向…出向元と出向先の双方との間に労働契約を結ぶため、それぞれ使用者として労働基準法における責任を負います。責任の所在については、出向元、出向先、労働者の三者間の取り決めによって定めます。
ー移籍型出向…出向元と労働契約を解消し、出向先と新たな労働契約を結ぶため、出向先の使用者が労働基準法における使用者となります。
〇派遣労働者のケース
派遣労働者と労働契約関係にあるのは派遣元になりますので、派遣元が労働基準法の使用者となります。ただ、派遣労働者の実際の従業場所は派遣先企業となるため、労働環境上、派遣先企業が遵守すべき労働基準法の決まりもあります。その場合は、特例が適用され、派遣先の企業も一定の労働基準法上の責任を派遣労働者に対して負うこととなります。
たとえば、労働者の基本的人権は派遣先、派遣元の使用者が守るべき事項となります。
就労事業所単位で労働者を保護しなければならないような事項は、どうしても派遣先企業が管理すべき事項となりますので、この場合の使用者責任は派遣先企業が負います。
例えば、公民権行使の補償、労働時間・休憩・休日の適用、時間外及び休日労働の適用などです。
いかがでしょうか。労働基準法では「使用者」について「事業者」よりも幅広い概念で定めています。たとえば、露道契約法における「使用者」は、労働者に対して賃金を払う者、というもう少し狭い概念となっています。
このように法律によって定義が異なりますので、さまざまなシーンでそれぞれの責任が生じることを覚えておきましょう。