(公民権行使の保障)
第七条 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。

「選挙権その他公民としての権利を行使」とは、

・選挙権・被選挙権

・最高裁判所裁判官の国民審査

・特別法の住民投票

・地方自治体による住民の直接請求

・選挙人名簿の登録の申出

・行政事件訴訟法による民衆訴訟 などです。


「公の職務」とは、

・衆議院議員その他の議員の職務

・労働委員会の委員の職務

・検察審査員の職務

・民事訴訟法上の証人の職務

・労働委員会の証人の職務

・選挙立会人の職務、裁判員の職務

・労働審判手続における労働審判員の職務

・法令に基づいて設置される審議会の委員の職務 などです。


この法律の主旨は、国家制度の運用の円滑化のため、労働者が公民として公務に参加する際には、使用者はその職務の執行に協力しなければならないということです。

使用者は労働者が公務の執行に必要な時間を請求した場合は、「拒んではなりません」。

公務の執行に妨げがない場合に限り、「請求された時刻を変更することができる」にとどまります。

よって、選挙を労働時間外に行うことを定めた就業規則等に基いて、労働者が労働時間中に選挙へ行くための時間を請求したものを拒んだ場合、本条違反となります。

権利の行使や公務の執行のために休んだ時間については、有給とするか無給とするかは当事者間の取り決めによります。

応援演説の手伝いや個人の訴訟、非常勤の消防団員の職務などは対象となりませんので、注意が必要です。