国土交通省は、放置空き家の市場流通を促進するために、不動産業者が受け取る仲介手数料の上限額を引き上げる方針を発表しました。

 

これにより、売却額が400万円以下の物件に対して適用される特例制度の対象が、800万円以下に拡大されることになります。

 

現行制度と新制度の違い

現在、状態の悪い物件を「低廉な空き家」と定義し、特例で仲介手数料の上限を18万円に設定しています。

しかし、改正後はこの上限額が30万円に引き上げられます

 

例えば、200万円の物件の場合、現行制度では仲介手数料は最大10万円ですが、特例適用後は18万円、改正後は30万円となります。

 

売り主と買い主への影響

この改正は、売り主に限らず買い主にも仲介手数料を請求できるようになる点が特徴です。

 

また、空き家を賃貸物件として仲介する際の手数料も見直され、長期間放置されていた空き家に対しては貸主から追加で1カ月分の手数料を受け取れるようになります。

 

社会問題としての空き家問題

空き家の放置は、物件の価値低下や取引価格の低下を招き、不動産業者も敬遠しがちです。

 

市場流通しないまま所有者が不明になると、活用が困難となります。

国土交通省は「不動産業による空き家対策推進プログラム(仮称)」を策定し、さらなる流通拡大策を打ち出す予定です。

 

当社の対応

大阪府内で長年放置されている空き家や、相続で取得したボロ家などでお困りの方は、ぜひ当社まで直接お問い合わせください。

当社で直接買取することで、仲介手数料をゼロにすることが可能です。

 

これにより、売り主の負担を軽減し、迅速かつスムーズな取引を実現します。

 

まとめ

国土交通省の新たな手数料引き上げ措置は、空き家の流通促進を目指したものですが、売り主にとっては負担増となる可能性があります。

 

当社は、直接買取を通じて仲介手数料をゼロにすることで、売り主の負担を軽減し、安心して物件を処理できる環境を提供します。

空き家に関するご相談は、お気軽に当社までお問い合わせください。