こんにちは☀️お久しぶりです😃

 
 
 
 
 
冬の道東は良い天気が続いております。
 
↓硫黄山
 
 
↓相変わらず夕日も綺麗です
 
 
 
最近はここ釧路でも医療従事者を対象としたコロナワクチン接種が始まりました💉
 

 

 

 
一般の人も接種可能となるにはまだ時間がかかりそうなので、これからも感染対策は変わらず取り組んだ方が良さそうですねキョロキョロ
 
 
 
 
去年見つけたコロナ感染予防に関する記事ですが、とても興味深い内容だったのでご紹介します↓
 
 

 

 

 
 
 
コロナに限らずウイルスを鍵だとすると、その鍵が付着した細胞という鍵穴にはまった時に細胞に侵入する=感染する ということになりますが、
カテキンは鍵の表面に付着し鍵穴に入れなくさせる働きを持っており、コロナウイルスも例外ではないとの事でした。
 
緑茶だけではなく紅茶も効果があるそうですね☕
 
医療従事者以外もワクチン接種が可能になるまで時間がかかりそうなので、マスク着用や手指消毒等の感染対策もしつつ毎日こまめに飲んでみるのも良いと思いますニコニコ
 
 
気になったニュースの一つにこんな内容のものもありました↓
政府が今まで禁止されていた電子マネーでの給与支払いを解禁する方向で話が進んでいるそうな。
フィンテックが進歩すること自体は悪くないと思いますが、企業が倒産した場合に労働者が毎月の給与を確実に受け取れるのか疑問です。
 
高齢の労働者人口も年々増えてきてますからね、電子機器の操作に慣れていない世代の方の利便性も考えているんでしょうか?
 
 
というわけで、今日は企業が労働者に対して給与を支払う時のルールについてざっくりと説明します。
 
 
労基法24条において、賃金支払の原則の5つ(①通貨払・②直接払・③全額払・④毎月一回以上払・⑤一定期日払い)が定められています。
 
この原則の目的は賃金が労働者の手に確実に渡るようにするためです。
 
①通貨払についてですが、現在では労働協約に特段定めがある場合(定期代など)、
そして労働者の同意により退職金や賃金を労働者名義の口座に振り込んだり、退職金を小切手や為替証書等の交付により支払う場合のみ例外となります。
 
②直接払は本当に直接という意味ですが、家族等の使者に支払うことは差し支えないとされています。
 
③の全額払いについても例外があります。
まず、法令に特段の定めがある場合、例えば給与所得からの所得税等の源泉徴収、社会保険料の控除が行われる場合です。

次に労働協約を締結している場合(給与からの社宅や寮等の費用、組合費の控除)も全額払いの例外の対象となります。
また、前月の給与に過払いがあった分を翌月の給与で清算することも認められます。
 

相殺が全額払いの例外の該当するかについて問題となるケースがあります。

例えばペナルティーや不法行為による相殺は全額払いの例外に該当しません。


減額については、労基法91条(就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。)の範囲内で認められます。
 
 
全額払いの原則と合意による相殺については、労働者の経済生活を脅かすことのないようにしてその保護を図ることが全額払いの原則の趣旨であるという判決も出ているので、使用者側の一方的な都合により労働者の経済生活を脅かすような減給はNGです。
 
 
④⑤については「毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」との規定があります。これらの原則については臨時に支払われる賃金・賞与・1箇月を超える対象期間により算定される精勤手当・勤続手当・能率手当は例外となります。
 
 
 
 
「会社から一方的に給与をカットされた・・・」「2か月以上給与を支払ってもらえない・・・」などということがありましたら、お近くの労働組合やユニオンに是非ともご相談下さい✊


当ユニオンでもオンライン労働相談を始めましたニコニコ
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当ユニオンでお世話になっている篠田奈保子弁護士は次期衆院選北海道第七区の立候補者でもあります。
 
 
当ユニオンでは主に労働相談に対応しておりますが、弁護士とも連携を取り解決を図っています。
相続・遺言作成・離婚調停等々、労働相談以外のことでもお困りのことがあればご相談下さると幸いです。
 
 
 
 
 
皆様の温かい応援そして、皆が安心して暮らせる政治を実現する為に是非とも投票お願いしますウインク
 


 
 
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