今日は

 

 

ここ北海道でもやっと夏らしい気候となり、釧路の気温も日に日に上がってきております☀

 

 

 

 

 

最近では大好きな俳優さんが亡くなったことと同じくらい、ある二人の医師が嘱託殺人罪で逮捕されたというニュースが衝撃的でした。

 

ALSの患者から依頼され、他一名の医師と一緒に薬物を投与し殺害したとのことです。

京都新聞の記事によると、「高齢者はゾンビみたい」とSNS上にコメントを投稿したり、

「高齢者を『枯らす』技術」という内容をブログに投稿したりなどと、優生思想に基づく言及があったそうです。

 

 

 

 

また先月、津久井やまゆり園の入所者殺害事件から5年が経ち、多くの方が当施設へ献花に訪れたというニュースもありました。

植松被告死刑囚の考えも優生思想に基づいたものであったことと、今年の1月に私の周りであったことを思い出しました。

 

 

 

当ユニオンは他ユニオンとも連携し、労働者の権利を重視した政治を実現するための取り組みも行っておりますが、その中で今年1月に作家の雨宮処凜さんにご協力頂いたことがあります。

飾り気のない気さくな方でした。

 

『相模原事件裁判傍聴記』  『この国の不寛容の果てに』  などの有名な著作は読んだことのある方も多いかと思います。

雨宮さんのおすすめ著作は他にもありますが、『‘女子’という呪い』も面白かったです。

 

 

1月にお会いした時に教えて頂いたことが、障がいを持つ=生産性がない という発想は視野が狭い ということです。

貧困問題に関する著作を長年書き続け、現場を見てきた方の言葉や生きた情報は信憑性があるだけではなく心に強く響きます。

 

今回の医師に自身の殺人を依頼した女性と同じく、後天的に体が不自由となった方がその体験を活かし、介護用品を取り扱う会社を立ち上げたというケースもあることを教えて頂きました。

 

また、私自身も出張にてケアマネさんから他の市でも同じくご自身が障がいになったことを利用し、介護用品と取り扱う会社を経営されている方がいることをお聞きしました。

 



4月から先月までは釧路市内で身体的・精神的・環境様々なことに関してお困りの方に何人かお会いさせて頂きました。

 

ALSではないですが、似た症状をお持ちの方に直接お会いしましたが、ご自身の今持っている力で自活し、楽しもうという考えが伝わって来る方でした。


しかし、診断された時は本人の心の葛藤もあったかとは思います。



 

でも、ご自身がALSとなり、医師に殺人を依頼した女性について「前向きな気持ちにならないと駄目だ」 「プラス思考で生きている人もいるのに、なぜあなたはできないのか」という気持ちには到底なれませんし、エッセンシャルワークを行う上ではご法度な考えです。

 

これを審判的態度といいますが、結構こんな考えを持つ人は多いんですよね。残念ながら。

医師や技師はそれでもOKかもしれませんが、エッセンシャルワーカーの中では逆の考えを技術として身に付ける必要がある職種もあります。

 

思うに、この女性の背景に周囲に上手く助けを求められなかったり、制度について知らなかったり、そもそも徐々に進行していくご自身の症状や将来を悲観しそれどころではなかったということがあっても何ら不思議ではないです。

その背景に気づき、気持ちを受け止めて伴走する姿勢で相談に乗り、制度に結び付けられる人はいなかったのかと疑問に思います。

 

 

ということで、今日は障がいをお持ちの方の就労に関する制度についてつらつら書いてみます。

※障害者雇用促進法を根拠とした制度は事業者向けなので今回は割愛させて頂きます

 

 

2005(平成17)年11月に、障害者自立支援法が制定され、2012(平成24)年6月の改正で障害者総合支援法に改められましたが、今回はこの内容について触れてみます。

 

この法律は障害の有無に関わらず国民が相互に人格と個性を尊重し、安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とし、障害者が地域社会で暮らせる自立と共生の社会の実現を目指すことを目的としたもので、


「障害者」の定義は身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)、難病等(治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令に定めるものによる障害の程度が厚労省令で定める程度のもの)をお持ちの方で18歳以上の方となっています。(18歳未満は障がい「児」と定義されています。)

 

 



この法律に基づくサービスの一部に「就労移行支援」や「就労継続支援事業」があります。

 

↓内容は以下の通りです↓

 

☆就労支援事業☆

利用対象者:一般就労等を希望し、就労等が見込まれる65歳未満の障害者

(例)就労に必要な知識及びご術の習得等の支援が必要な者

 あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許またはきゅう師免許取得希望者


サービス内容:一般就労等への移行に向けて、事業所内や企業における作業や実習、適正にあった職場探し、就労後の職場定着にための支援(標準利用期間24か月以内)

 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師免許を取得(標準利用期間3年または5年)



 

☆就労継続支援事業(A型)☆

対象者:生産活動にかかる知識・4能力の向上を図ることにより、雇用契約に基づく就労が可能な者

(例)特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者

サービス内容:通所により、雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識能力が高まったものについて一般就労への移行に向けて支援(最賃法の適用を受ける) ※利用期間制限はありません。

 


このA型は雇用型と言われており、原則労働基準法が適用となります。

 

ここでのサービス利用者は労基法上の「労働者」とみなされます。

 

 

☆就労継続支援事業(B型)☆

対象者:就労移行支援等を利用したが一般企業の雇用に結びつかない者や一定年齢(50歳)に達している者など

サービス内容:通所により雇用契約は結ばずに就労や生産活動の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識・能力が高まった者は、一般就労等への移行に向けて支援 ※利用期間の制限はありません

 

ここでのサービス利用者は労基法の労働者ではなく、研修生に近い立場であると考えられます。

 

 

 

また障害者総合支援法が根拠となる制度ではありませんが、教育も受けておらず、また働いておらず長い間家にいる方で、尚且つ15歳~39歳の方の就労をサポートする事業もあります。


キャリアコンサルタントの方の専門的相談や、コミュニケーション訓練や職場体験等の自立に向けた各種支援プログラム等、多様な就労支援メニューを提供しています。

 

この事業を地域若者サポートステーションといいますが、釧路でもこの事業のサービスを受けられる場所があります。

 

“○○市 若者サポートステーション”で検索をすると各自治体でこの事業を行っている場所がわかるかと思います。

当ユニオンと釧路を担当している事業者さんと連携はしておりませんので、お手数をおかけして申し訳ありませんが、気になる方はご自身で検索してみて下さいニコニコ

 


障害を抱えることとなっても利用できるサービスもあるし、これらのサービスを知り、利用することで支援される側から支援する側に回った人もたくさんいるんですよ


ご参考までに。

 

また次の記事でもALSについて触れてみたいと思います。



それにしても、暑くなってきているため涼しい場所に行きたいです。。






 

↓釧路の労働相談はコチラ↓

 
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釧路市黒金町13-1-1 2F
ユニオンくしろ
TEL:090-1528-0946
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当ユニオンでお世話になっている篠田奈保子弁護士は次期衆院選北海道第七区の立候補者でもあります。
 
 
 
 
 
皆様の温かい応援そして、労働者や障害を持つ人の尊厳を守る政治を実現する為に是非とも投票お願いしますウインク
 

また今月30日に治水町の市民文化会館で市民集会を行います⬇




皆様のご参加、お待ちしております。
 
音譜コチラも宜しくお願いします音譜市民連合@くしろ・ねむろ