有期契約で仕事をしているみなさん、
「5年後には更新しない、雇い止めする、解雇です」と言われていませんか?
有期契約というのは、3ヶ月更新、6ヶ月更新、1年更新など、
期間契約で働いている人です。
フルタイムかパートかとは異なります。
「また、契約書にはんこ押しておいて」みたいな
形式的に更新を繰り返している場合もあるかもしれませんが、
それも一応、有期契約です。
さて、労働契約法が変わりました。
無期契約であることと、有期契約であることによって、
労働条件に合理性のない差をつけてはいけないことになります。
たとえば、同じラインで働いているのに、
正社員は高い給料で、期間従業員は低い給料。
こういうのはダメです。
それから、
「更新する可能性あり」という労働契約なら、
「更新しません」というのに合理的な理由が必要になります。
また、5年を超える場合は、
労働者が「無期契約にしてください」といえば、
無期契約にしなくてはなりません。
いちおう、今回の改定は、
有期契約で働く人が安心して働けるようにするため、
というのが建前です。
本当でしょうか?
すでに、
「5年後には更新しません」宣言する会社がぞろぞろ・・・。
これは当然に違法です。
だって、5年後に更新しないという合理性はまったくないのですから。
しかし、やっかいなことがあります。
この労働契約法は民事で争ったときに効力が生じます。
つまり、行政は指導してくれません。
つまり、いきなり裁判所へ駆け込む・・・
なんて、ほとんどの人には無理です。
そこで、にいがた青年ユニオンです。
雇い止めされる前に、きちんと交渉すればよいのです。
いきなり裁判では解決できるものも解決しません。
だから、交渉するのです。
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