いやービックリした(゜_゜)

 

かなり、、削られて、、、ずたずたさ、、、逢えて

トライ!!

 

 

この記事の出所は

リバティーWEBとか

日本の刑事ドラマとかでは、「被疑者」とは言わず「容疑者」が出てくるとか

特に

◎◎新聞なんか「容疑者」使い、◎◎系列の刑事物・・・もそんな風と

書いたんだけど消された(゜_゜)!

PC3回目の再起動・・・・・

4回目・・・・◎日、、を◎◎にしたら、UPデケタ・・・・

変な国さ、、

 

日産のカルロス・ゴーン元会長が会社法の特別背任罪などの疑いで逮捕・起訴されたニュースが、連日、マスコミを騒がせています。

 

逮捕の背景には、日本とフランスの国家間の駆け引きや、高額報酬を受け取っていたゴーン元会長への嫉妬などがあることを、本欄でも報じてきました。

 

さらにこの事件では、日本の司法制度についても諸外国の注目が集まっています。

 

報道では「勾留」「保釈」などの言葉が出てきますが、大半の人にとってはなじみがなく、分かっているようで分からないというのが本音かもしれません。

 

そこで本記事では、ゴーン氏の事例を挙げながら、捜査や裁判に関する手続きについて解説します。

 《本記事のポイント》

  • 逮捕や勾留で個人の自由を奪うことには、厳しい要件があるのが原則。

  • 起訴後は保釈の申請ができるが、否認している場合はなかなか認められない。

  • 捜査のためなら自由を奪ってもよいというスタンスは問題がある。

     

    日産のカルロス・ゴーン元会長が会社法の特別背任罪などの疑いで逮捕・起訴されたニュースが、連日、マスコミを騒がせています。

     

    逮捕の背景には、日本とフランスの国家間の駆け引きや、高額報酬を受け取っていたゴーン元会長への嫉妬などがあることを、本欄でも報じてきました。

     

    さらにこの事件では、日本の司法制度についても諸外国の注目が集まっています。

     

    報道では「勾留」「保釈」などの言葉が出てきますが、大半の人にとってはなじみがなく、分かっているようで分からないというのが本音かもしれません。

     

    そこで本記事では、ゴーン氏の事例を挙げながら、捜査や裁判に関する手続きについて解説します。

     

     

    「身柄拘束」には厳しい要件があるのが原則

    「逮捕」は比較的イメージがしやすいでしょう。何らかの犯罪の疑いをかけられた際、捜査機関である警察や検察に身柄を拘束されることです。

     

    目の前で犯罪が起きた場合の逮捕(現行犯逮捕)は別として、「犯罪の疑いがある」というだけでは逮捕できません。

    犯罪の疑いがあり、かつ「逃亡のおそれがある」「証拠隠滅のおそれがある」場合に、裁判所が発行する「逮捕状」に基づいて逮捕されることになります。

     

    しかし、逮捕されても「刑事裁判で有罪が確定するまでは、無罪と推定される」という大原則(推定無罪)があります。

    国家が個人の自由を奪うことは慎重でなければなりません。そこで、"無罪"の人の身柄が軽々しく拘束されることがないよう、捜査のために必要がある場合に限って逮捕が許される仕組みになっているのです。

     

    刑事ドラマや漫画では時折、「犯人はお前だ!」「犯人を逮捕した」などのせりふが見られますが、これは「推定無罪の原則」に反します。実際には、多くの目撃者がいたような事件であっても「犯人」ではなく、「被疑者(疑いをかけられた者)」として扱います。

     

    なお、マスコミ報道では「被疑者」のことを「容疑者」と表記されることが多いようです。

     

     

    逮捕されてから起訴されるまで最大23日間自由を奪われる

    逮捕された後は、「警察」によって取り調べなどの捜査が行われます。逮捕してからの捜査の時間は、2日間(48時間)以内とされています。

     

    その後、被疑者は「検察」に移されて捜査を受けます。検察は、裁判所の審判を求める(起訴する)かどうかを決める権限を持っており、原則として1(24時間)以内に捜査を終え、起訴するかどうかの判断を下すことになっています。

     

    しかし通常は、逮捕後72時間以内(検察逮捕の場合はトータル48時間)では判断ができないとして、「勾留」の手続きがとられます。

    「勾留」とは、捜査や裁判に支障が出る場合、刑事施設に被疑者の身柄をとどめ置くことです。同じ読み方をする「拘留」という言葉もありますが、これは刑罰のひとつで、「勾留」とは異なるものです。

     

    具体的な要件としては、逮捕の時と同じく、「逃亡のおそれがある」「証拠隠滅のおそれがある」こと。勾留の場合は、「住所が定まっていない」ことも要件に含まれます。

     

    勾留の必要がある場合、検察官は裁判所に請求をし、認められる必要があります。

    勾留期間は原則として10日間ですが、さらに10日間の延長ができます。つまり最大20日間、勾留が可能です。

     

    たいてい、重い罪を犯した可能性が高い場合は、「証拠隠滅のおそれがある」などとして勾留されることになります。

    逮捕・勾留の間は、家族との面会も制限され、取調べの際に弁護士が同席しないなど、自由を奪われることになります。