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年上5-15歳

年齢(ねんれい)とは、出生からの経過時間を年単位で表したものをいう。暦年齢(れきねんれい)、生活年齢(せいかつねんれい)、齢(よわい)とも呼ばれ、通常、満年齢を指す。年齢を数える単位は歳(さい)である。「歳」は小学校で教える教育漢字ではないため、小学校では代わりに才(さい)が用いられる。同様に「年齢」に代えて「年令」が用いられる。「歳」という文字の意味は「年」とほぼ同じ「とし」で、年数を数える単位に「年」、年齢を数える単位に「歳」が専用される以外はしばしば混用される(例:年末=歳末)。日本では、「年齢計算ニ関スル法律」(1902年施行)、「年齢のとなえ方に関する法律」(1950年施行)により、満年齢で計算し、となえると規定されている。満年齢とは、出生時刻にかかわらず出生日を起算日(第1日目)として第1年目のカウントが始まり、暦(グレゴリオ暦)に従い、毎年第n年目が満了した時点で加齢し、「満n歳」とする方法である。「第n年目が満了した時点」とは、起算日の前日の全24時間が経過した時点のこと、すなわち「誕生日前日の午後12時」のことである。「誕生日前日の午後12時」と「誕生日当日の午前零時」は時刻としては同じ瞬間であるが、その時刻の属する日が異なるため、加齢(満了)する日はあくまで誕生日の前日である。そのため、2月29日生まれの者は平年・閏年を問わず毎年2月28日午後12時に加齢されているし、各個別の法令において、日を基準とした規定の場合の効果は、誕生日の前日の最初(午前0時)から発生している。日本の法令の場合、ほとんどは満年齢を基準にしているが、法律上の資格の有効期間・更新期間の中には、資格者の誕生日を基準とするものもある[1]。満年齢のうち年未満の端数処理は切り捨てが一般的だが、生命保険の分野では、これを四捨五入した保険年齢と呼ばれる年齢で保険料を算出する会社又は商品もある[2]。人事労務の分野では、新規学卒者に対し、学歴に応じて一定の年齢とみなす学卒年齢という考え方がある[3]。日本においては、2001年より雇用対策法第7条において「労働者の募集・採用に当たって年齢にかかわりなく均等に機会を与えるよう努めなければならない」と努力義務が設けられている。健康診査の分野では、年度末年齢と呼ばれる年齢[4]を用いることもある。古来、日本では広く数え年での年齢計算が行われ、「年齢計算ニ関スル法律」の施行(1902年)後も、それを禁じる法令がなかったこともあり、すたれることはなかった。しかし、「年齢のとなえ方に関する法律」の施行(1950年)により、満年齢での計算が広く行われるようになり、現在に至っている。このような理由で、過去の文献での年齢表記には注意を要する。以下、特に必要があるときは、「年齢計算ニ関スル法律」及び「年齢のとなえ方に関する法律」での年齢計算方式を満年齢、それ以前の計算方法を数え年と呼び、区別する。