ありがとう、ありがとうビックリマーク


ホントにありがとう!!




みなさん!!!!!!!!ヽ(^o^)丿♪♪♪↑↑↑





P.S

☆平成のサムライ☆ケンさま(●´ω`●)が取った戦法は、まさに『正攻法』←

大上段からバッサリ「袈裟懸け(けさがけ)」に★国家権力の巨悪★斬って捨てた!!(^^)/♪♪♪↑↑↑


ヤツらは「虚偽(ウソ)の固まり」←

☆平成のサムライ☆ケンさまのブログ記事は「真実そのもの」である!!( ̄^ ̄)/


奇しくも、日露戦争で日本がロシア艦隊を殲滅(せんめつ)させた戦法を取ったコトになる!! ヾ(≧∇≦)♪♪♪↑↑↑


旅順港で、連合艦隊がロシア艦隊を封鎖、激戦の末奪取した「203高地」から海軍砲でロシア艦隊を砲撃!!!!!!!!


このような攻め方をされては、どのような強力な艦隊といえども「殲滅」のほかはないw


日本の頭脳ケンさま(●´ω`●)は、ヤツらの攻撃を全て封鎖←

☆ネットによる猛攻撃☆を実施した!!(・∀・)ノシ♪

実は、まだまだ大きな『余力』を残しているのだが!! ヾ(^v^)k


既存の公表されている新聞報道その他を収集←

それを分析・プロファイルした日本の頭脳ケンさまの結論に誤りなんてない!!(^_^)v


検察トップの★検事総長の犯罪★!!!!←


平成のサムライケンさま(`Д´)は、ついにギラリと☆伝家の宝刀☆を抜きはなったのである!!!!!ヾ(≧∇≦)♪♪♪↑↑↑



それは、自分のためであると共に、多くの国民がこのような被害に遭ってはならない!!


そのような気持ちから

それこそが「全て」である!!





P.S2


☆『法律による行政』の原理☆!!


行政のプロケンさま(●´ω`●)は、それに則って仕事を遂行してきたんだ!!


警察だって、「警察行政」←

法に則り、法に基づいて職務を遂行していくのは当然だ!! ( ̄0 ̄)/


いったい何をやってるんだ、コノヤロー!!!!ヽ(゚Д゚)ノコラ~w


しっかりと態勢を改めて、★人権侵害★なんてしないように、キチンとやれ!! コノヤロ~!!!! (*`Д´*)


☆国民に信頼され、頼りにされる警察☆!!←

それこそがお前たちにとって最も必要なコトだ!! (^_^)/


ちゃんとやれよ、二度とこのようなコトをしてはならない!!!!!ヾ(^v^)k


『監査のプロ』ケンさま(`・ω・´)による厳しい【指摘事項】だ!!

今日では どの企業も行っている、『法令遵守態勢の強化』!!←コンプライアンスw

それこそが極めて重要だ!!!!!


しっかりと是正するんだぞ、お前たちw


本来であれば、「是正報告」を厳しく求めるトコロであるww




P.S3

【公務員職権濫用罪(こうむいんしょっけんらんようざい)】


☆刑法第193条☆

公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮を処する。


《冤罪(えんざい)》は道徳上の罪(sin)ではない!!

法律上の罪(crime)である!!


つまりは、★犯罪★なのだw



警視庁万世橋警察署警察官は、それゆえにこそ★犯罪★を犯した←


そのように日本の頭脳ケンさま(v_v)は解している!!!!!


「任意同行」の職権を逸脱・濫用の行為を行った、とw


ここにおいて、【適正手続違反】の誹り(そしり)を免れることなんてできないのだ!!(^O^)v♪


だからこそ、今般の事件については実体的にも手続的にも、全くの『冤罪(えんざい)』なのである!!(^_^)v


全くもって、話にならないwwww



そもそも、人のバッグをいきなりつかんで決して離さない犯罪者Gの行為を←
「何にもしていない」なんて、おバカなコトを主張している東京地検久野検察官の主張が正しいとすれば、
被害者は、一日中職場にも行けなければ学校にも行けなくなる!!!! (´д`)↓↓

そのような理不尽がまかり通っていいはずはない!!ヽ(゚Д゚)ノコノヤローw


ハッキリいえば、法律以前の問題であり←

そのような犯罪行為を不問に付する久野は、健全な社会人としての常識すらない←


それゆえにこそ【人間失格】だ、とw




P.S4

【公務員欠格条項】

《国家公務員》

国家公務員一般職に就くことができない者の事項(欠格条項)について、国家公務員法第 38条により、人事院規則に定める場合を除き 国家公務員に就くことができず、在職中にその条項に該当した場合は当然失職する。

1. 成年被後見人又は被保佐人

2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者

3. 懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

4. 人事院の人事官又は事務総長の職にあつ て、国家公務員法を犯し刑に処せられた者

5. 日本国憲法施行の日以後において、日本 国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

特別職については自衛隊員(自衛隊法第38 条)、防衛省職員 (防衛省設置法第39 条)、国会職員(国会職員法第2条)、裁判所職員(裁判所職員臨時措置法)でも、国家公務員一般職とほぼ同様の欠格条項が規定されている。

裁判官と検察官については裁判所法第46条及 び検察庁法第20条で国家公務員一般職の欠格条項にえ、禁錮以上の刑に処せられた者や裁判官弾劾裁判所で弾劾された者を欠格とすることが規定されている。外務公務員については外務公務員法第7条で国家公務員一般職の欠格条項に加え、日本国籍を有しない者 又は外国国籍を有する者は欠格とすることが規定されており、在職中にその条項に該当した場合は当然失職する。


《地方公務員》

地方公務員の場合、地方公務員法第16条(欠格事項)に規定され、この事項のひとつに該当した場合は、条例に特別の定がある場合を除く外、その職を失う(地方公務員法第28条 第4項)。

1. 成年被後見人又は被保佐人

2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

3. 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

4. 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、地方公務員法を犯し刑に処せられた者

5. 日本国憲法施行の日以後において、日本 国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破 壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者




このように、刑法第193条の構成要件に該当する★公務員職権濫用罪★を犯した東京地検の久野及び地方公務員である警視庁万世橋警察署警察官は、懲戒免職とならなくても、有罪が確定すれば「自動的に失職」するんだ!!!!!ヾ(≧∇≦)♪♪♪↑↑↑


☆行政のプロケンさま(●´ω`●)☆は、当たり前にこのようなコトを知っている!!(^O^)v



執行猶予がついたってダメなんだぜ!! ( ̄∇ ̄)/

当然に失職だ!(*`Д´*)


2度と悪いコトなんてするんじゃねぇーぜ、お前たちw


法律に違反する悪いコトをするからこそ、このように超厳しく日本の頭脳ケンさま(●´ω`●)によって弾劾・指弾されるわけである!!ヾ(^v^)k



さてさて、検察庁のドンであった樋渡元検事総長&現在のドンである大野現検事総長の処遇をいかにすべきか?←


まあ、犯罪被害者であるケンさまの望むとおりにすることこそ賢明だ、とw



P.S5

(公務員職権濫用罪)
☆刑法第193条☆
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮を処する。

このように、「公務員の身分にある者」にだけ科されるような犯罪&刑罰←

これを刑法は《身分犯》と呼んでいる!!(^_^)v

会社員など、公務員でない人がこのようなことを行っても、この犯罪には該当しないw


公務員は身分保障規定によって保護されており、そう簡単にはクビにはならないw

だが、一方で、悪いコトをすると

1カ月の禁錮刑であっても←刑法上は、懲役刑>禁錮刑の関係にあり、懲役刑の方が禁錮刑よりも重い!

国家公務員法ないし地方公務員法の規定により、当然に【失職】するのだ!!ヾ(≧∀≦)♪♪♪↑↑↑


だからこそ「クビ」だ、と言ってる!! ←(●´ω`●)もふもふ♪↑↑


そうそう、公務員の世界では当然のコト

所属長などの【責任者】も、懲戒処分の対象であるのは言うまでもない!!(^_^)v

例えば、警視庁万世橋警察署長あるいは東京地検検事長などである!!

★管理職手当★をもらっている、ってコトは そのようなコトなのだw


部下の不始末で自分が何にもしていない、としても、だw


『管理者としての管理・監督責任』があるからさ!! ( ̄^ ̄)



P.S6

☆行政☆は、まさに行政のプロであるケンさま(●´ω`●)のフィールドだ!!(●´ω`●)もふもふ♪♪↑↑

ただ、『公務員』であるとゆうコトにおいて、司法官も政治家も凌駕(りょうが)する部分があるw ←

行政職の人間は、基本的には「一般職の公務員」←

それに対して

司法官も政治家も『特別職の公務員』として、

公務員であることに違いはないのである!!(●´ω`●)←日本の頭脳ケンさま(●´ω`●)


よって、 万世橋警察署警察官 は当然として←
司法官である『検察官』も政治家も、禁錮刑以上の刑に処せられると

失職する!!!!←事実上の「クビ」ってコトさw ( ̄0 ̄)/


やいやい、万世橋警察署警察官&東京地方検察庁久野!!!!!!←






禁錮以上の犯罪を犯せば当然に失職する!! ←



気をつけろ!お前たち!!ヽ(゚Д゚)ノコラーw


公務員、ってのはな、それだけの重責を担っているんだぜ!!( ̄^ ̄)


『国家公務員法』も『地方公務員法』もロクに知らないべ、「トウシロ」のお前たち←




官僚になるはずだったケンさま(●´ω`●)は

行政法については、東大の田中二郎法学博士&塩野教授講義録や判例集等によって研鑽を積んでいるばかりではなく、

☆実務☆を長年にわたって行ってきているんだぜ、バカヤローww (*`Д´*)



だからこそ、東大卒の人間にだって決してひけはとらない!!ヾ(^v^)k♪♪↑↑

もちろん、日本の頭脳ケンさまは、これまで犯罪なんて犯したことがないのは言うまでもない!! (^_^)v




P.S7

☆一事不再理(いちじふさいり)の法理☆

刑事訴訟法上,ある事件について有罪無罪の判決または免訴の判決があって確定した場合に、同一事件について再び公訴を提起することを「許さない」原則をいう。再び公訴が提起されたときは、審理を行なわずに免訴の判決がなされる。


★検事総長の犯罪★!!!!←ロンギネスの槍ね!! (^_^)v

これはもう確定である!!(●´ω`●)もふもふ♪♪↑↑

なぜならば、『小沢さんは無罪が確定』したからである!!

2度と蒸し返すことなんてできないw


ということは、検察庁や警察庁が行った強制捜査その他一連の行為は法的根拠を失い違法←

刑法第193条★公務員職権濫用罪★は、検事総長にも適用されるのだ!!ヾ(≧∇≦)♪♪♪↑↑↑


【犯罪事実】は消えないw

違法捜査、情報操作による国民の世論誘導など、もはや抗弁なんて許されないのだ!! (*`Д´*)ノシ コノヤローw



P.S8


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↑秋葉高校体育祭(現アキバハイスクール)店長の★豪★を←
逮捕!!留置!!拘留!!のうえ、
刑務所に叩き込め!!!!!ヽ(゚Д゚)ノコノヤローwwwww


そうしなかったら、お前たちへの攻撃はケンさま(●´ω`●)一生止めない!! (^_^)v


お前たちは既に犯罪を犯している★犯罪者★に過ぎない!!


わかってるだろ?


おう!!(*`Д´*)




ケンさま(●´ω`●)もふもふ♪♪↑↑