①使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。②使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。(法32条


原則、労働時間は上記のように定められています。1日8時間、週40時間。。。しかし現状では、この時間だけでは大半の企業は成り立たないでしょう。なぜこのような時間なのか疑問に感じました。



それは労働基準法の主旨として、法1条に以下のように記載されています。



①労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。②この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。(法1条



法36条において労働時間の延長や、休日労働が認められます。しかし長時間残業や休暇なしの連日出勤等により、人たるに値する生活を営めない労働者が数多くいると思います。事業主には、(勤務時間等)労働条件の向上を図るように努めていただきたいものですね。


派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者との間で、正当な理由がなく、その者に係る派遣先である者(派遣先であつた者を含む。次項において同じ。)又は派遣先となることとなる者に当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用されることを禁ずる旨の契約を締結してはならない。(法33条


私は、正社員より優れた派遣社員の方をみてきました。その際、このまま正社員になれれば助かるのに、きっと契約上ダメなんだろうなと考えてました。。。


法33条は、派遣先社員になることを禁止するという契約を禁止しています。つまり、派遣労働者と派遣先事業主とが合意すれば、派遣先社員となれるのですね。


私ともっとも気が合う方は、上司も認めていました。当時、冗談で正社員にならないかと訊ねたところ「朝起きれないので無理です!」と言っていましたw

もっとも、当時の勤務体系が異常だったことが原因であり、今では更生されているようですw

(なお、この方は当時請負契約だった可能性が高く、その場合は法33条には該当しないです。)


前回、派遣労働者を特定する行為の禁止について(違反の)具体例を記載しましたが、私が一緒に業務を行った方々は、派遣契約ではなく請負契約だった可能性が高いことを思い出しました。この場合、労働者派遣法の違反とはならないのですが、法2条1項に記載されている「指揮命令」が行えないことになります。


「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。」(法2条1項


さらに、請負契約であるのにも関わらず指揮命令をする行為は、民法632条に関連する法律に違反することになるようです。


まぁいずれにしろ、現場の人間にとって契約形態の違いや法律に違反する/しないは気にならないほど、デスマーチが進行していましたw