①使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。②使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。(法32条)
原則、労働時間は上記のように定められています。1日8時間、週40時間。。。しかし現状では、この時間だけでは大半の企業は成り立たないでしょう。なぜこのような時間なのか疑問に感じました。
それは労働基準法の主旨として、法1条に以下のように記載されています。
①労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。②この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。(法1条)
法36条において労働時間の延長や、休日労働が認められます。しかし長時間残業や休暇なしの連日出勤等により、人たるに値する生活を営めない労働者が数多くいると思います。事業主には、(勤務時間等)労働条件の向上を図るように努めていただきたいものですね。