労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。(法37条)


要は、法定労働時間(1日8時間)を超えた労働通常賃金の25%以上を割増賃金として支払いなさい、ということです。25%未満である場合は、ハローワーク等に相談しましょう!


なお、例えば1日7時間45分の契約である方は、15分間残業しても割増賃金は支払われない可能性があります。これは、時間外労働に対する割増賃金は法定労働時間基準であり、労働契約や就業規則により定められた所定労働時間(例における7時間45分)ではないからです。


「残業したのに残業代支払われていない!」という方は、所定労働時間が8時間未満なのかもしれないですね。就業規則等に記載があるかもしれないため、見直してみましょう!


もっとも、法定労働時間に満たない部分(例における15分間)についても、所定労働時間を超えた分は25%以上の割増賃金を支払う会社の方が多いかもしれません。(法定労働時間に満たない部分について割増賃金を支払ってもよいか否かは、今のところ不明です。。。また調べて記載しますw)