使用者は、(省略)有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。(法39条④項)
上記による解釈は「労働者は有給休暇を取得してもいいですよ」ではなく、「使用者は有給休暇を与えなければならない」です。勘違いしている企業や管理職は多いですね。私も勘違いしてましたがw
しかも、労働者が請求して却下される条件として、「事業の正常な運営を妨げる場合」とあります。管理職の勝手な都合で却下することは許されていません!使用者は、請求した労働者の代役を立てる等の対策により、請求された時季に取得させるよう最善の努力を尽くすべきです。
また、最高裁判所の判例として以下のものがあります。
休暇の時季指定の効果は、使用者の適法な時季変更権の行使を解除条件として発生するのであつて、年次休暇の成立要件として、労働者による「休暇の請求」や、これに対する使用者の「承認」の観念を容れる余地はないものといわなければならない。(事件番号:昭和41(オ)1420・昭和48年3月2日 一部を抜粋)
「休暇の請求(労働者)」→「承認(使用者)」の流れではないということです。管理職が労働者の有給休暇取得状況を把握し、管理職から率先して有給休暇を取得させるのが本来の流れですね!
責任感が強くて立場上取得できない方も多いと思います。このような労働者に対して有給休暇が取得できる環境を作ってあげられれば、身を粉にしてがんばってくれるでしょう!