■川岸に40匹の犬の死体 何者かが捨てたか
NHKニュースより。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20141101/k10015872901000.html
11月1日 5時56分
宇都宮市を流れる鬼怒川の川岸でおよそ40匹の犬が死んでいるのが見つかり、警察は何者かが犬の死体を捨てた疑いがあるとみて捜査しています。
31日午前11時40分ごろ、宇都宮市芦沼町の鬼怒川の川岸で、通行人の男性が複数の犬の死体を見つけました。
警察などが周囲を調べたところ、川岸や川の中などで合わせておよそ40匹の犬が死んでいるのが見つかったということです。
警察によりますと、犬は室内で飼われているような小型犬ばかりで、大人の犬とみられるということです。
いずれも死後それほどたっていないということで、警察では、何者かが犬の死体を川岸に運んで捨てたのではないかとみて、廃棄物処理法違反などの疑いで調べています。
現場は、宇都宮市の中心部から北東に20キロほど離れたさくら市との境にある鬼怒川の川岸です。
★ペットは家族に近い。
しかしペットを惨殺しても動物愛護法違反、その動物を遺棄すれば廃棄物処理法違反でしか罪に問えない。
あくまでも物でしかない。
私が幼少時代に近所に少し頭のおかしいガキ大将がいて、捕まえて来て縛り付けた子犬をボーガンで撃ち殺せと命令された。
近所では大人も恐れている高校生で、小学生五年生だった私は逆らいようもなかった。
でも撃ちたくないし子犬が可哀想だったが、逆らえば何をされるか分からない。
2~3発ワザと外して意を決して、向きを変えてガキ大将に向けた。
子犬を撃つよりガキ大将を撃つつもりだったが、私の殺気を感じたのかガキ大将は逃げだしたが、あとで殴られそうになった。
ボーガンは自分が撃たれそうだったから、めちゃくちゃに壊して捨てた。
今思えば奴に対しては殺人未遂だし、ボーガンを壊したのだから器物損壊罪だね。
法律も知らなかったけど命の重さは、人も子犬も変わらないと思ってた。
子犬は奴に虐待されていたのか、震えていた。
最初は怯えていたが縄をほどいてやると尻尾を振って懐いて来たが、自宅では飼えなかったけど奴に捕まると何をされるか分からないから、新しい飼い主が見つかるまで暫く我が家で飼う事になった。
本当に家族と一緒だね。
何か言うとツブラな瞳で首を傾げたり、庭で追いかけっこをして遊んだ。
暫くして奴は警察に捕まったみたいだった。
ペットの小さな命でも大切にして欲しい。
悪質な犯人を早く見つけて欲しいし、罪も軽過ぎると思う。
■過労死防止法施行で電話相談
NHKニュースより。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20141101/k10015877061000.html
11月1日 11時57分
過労死防止法が1日、施行されたのに合わせて、働く人の悩みに弁護士が無料で応じる電話相談が全国一斉に行われています。
相談は午後3時までで、電話番号は、東京が03-5800-9901、大阪は06-6364-7272です。
この電話相談は、過労死などの問題に取り組む弁護士のグループが全国23の都道府県で一斉に行っているもので、東京の事務所では午前10時の受け付け開始から電話が相次いでいます。
このうち50代の男性の妻から「夫が休日もなく働き、過労で倒れそうで心配だ」という相談が寄せられ、弁護士は「休日が全くないのは労働基準法違反です」と説明したうえで、労働基準監督署への通報のしかたなどについて説明していました。
生労働省によりますと、昨年度、長時間労働や仕事のストレスなどで過労死や過労自殺などに追い込まれたとして労災が認められた人は、未遂を含めて196人に上っています。
1日に施行された過労死防止法では、過労死や過労自殺をなくすため国が実態調査を行い、効果的な防止対策を講じるとされていて、その方針を具体的に定めた大綱が作られることになっています。
相談に当たっている川人博弁護士は「電話相談を始めて27年目になりますが、法律ができたのは感慨深いです。
しかし、労災の申請をためらう人は多く、明らかになっているのは氷山の一角ですので、相談を寄せてほしい」と話しています。
相談は午後3時までで、電話番号は、東京が03-5800-9901、大阪は06-6364- 7272です。
★何故1日だけなんだろう?。
来年の11月1日まで我慢しろとでも言うのだろうか!。
いじめ問題や児童虐待でも時々○○110番を造ったりアンケートを取るけど、今も虐めや虐待に苦しむ子供や弱者は一杯いる。
しかし政治屋は政権ゴッコをしている。
私は今心理学を独学で勉強しています。
人は時々、孤独感や疎外感で自分が不幸のヒーロー(ヒロイン)になった気になる。
私は救難員として人を救ったり、日航機事故や阪神淡路大震災、東日本大震災などの災害にも出場した。
でも救いたかったのに救えなかった命や、これからも数多くの死にも立ち会わないといけない。
本当に平凡な今が有る事への感謝、癒やしや生きている温もりと鼓動を感じて欲しい。
一番幸せな事は、幸せ(夢)を望める事。
貴方に取っての幸せは、愛?・金銭?・健康?・家族?・??。
私は、変わらない1日(平凡)と思う。
以前は他人のペットを殺した場合、器物損害罪になっていました。Yahoo!知恵袋より。
http://m.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/q1110035841
無主の愛護動物又は自己所有の愛護動物を殺傷した場合には、動物の愛護及び管理に関する法律第27条第1項の犯罪が成立します。
他人所有の愛護動物を殺傷した場合には、動物の愛護及び管理に関する法律第27条第1項の犯罪と刑法第261条の犯罪とが成立し、両者は観念的競合(刑法第54条第1項前段)となります。
その結果、法定刑は3年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
他人所有の「愛護動物以外の動物」を殺傷した場合には、刑法第261条の犯罪が成立します。
動物の愛護及び管理に関する法律第27条
①愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
②愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等 の虐待を行つた者は、30万円以下の罰金に処する。
③愛護動物を遺棄した者は、30万円以下の罰金に処する。
④前3項において、「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
刑法第261条(器物損壊等)前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
刑法第54条(1個の行為が2個以上の罪名に触れる場合等の処理)
①一個の行為が2個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
②第49条第2項の規定は、前項の場合にも、適用する。
飼っているペットを殺すと「動物の愛護及び管理に関する法律」という法律があって、その27条1項で「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。」と定めています。
刑法の261条で(器物損壊等)「他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する」と定めてます。
この「他人の物」には、動物も含まれて、動物傷害罪っていうことになります。
殺さなくても、動物を檻や籠から逃がすだけで、器物損壊罪にあたるという判例もあります。
動物の種類によって、両方に該当することもあるし、片方にしか該当しないこともあります。
一つの行為が2種類の罪に当たるのは珍しくありません。

