お久し振りです。
多忙を良いことに、ブログサボり過ぎですね。
病んでた訳でも、私的に異状があった訳でもありません。
ブログを書きながら、自分の立場で最善の方策や成せる事は何かを考えていると、調べたり精査を始めてしまい、そのまま論文作成に入る事が多くあります。
ブログ休止中に、総理大臣が替わり、猛暑の夏が終わり、領土や外交問題、事業仕分け、事件事故、自然災害等色々ありました。
今日からマイペースで、ブログ再開します。
あくまでも、職務優先ですが。
今の政権は、指示滅裂(支離滅裂)で軽薄短小過ぎですね。
政治主導、官僚主義からの脱却と言う大義名分で、有事にも場当たり的に処置して、事態の推移を静観(傍観)の無策ぶりです。
官僚を排他的に扱い無能者呼ばわり、事態を複雑にし、八方塞がり状態になってから丸投げする。
その間の情報や経緯は、私達には明かさず、引き継ぎもしないで責任転嫁。
マスメディアには、官房機密費をばらまき自画自賛の記事を配信させて、真実は闇に葬る。
でも正しい事を真摯に遂行している官僚は、霞ヶ関にも永田町にも数多くいます。
裁判員制度が始まって、初めて死刑を求刑された裁判の判決は、無期懲役でした。
正直、私は死刑判決が出る事を、希望していました。
(死刑判決を出さなかった)裁判員の方を批判している世論の声もありますが、批判するのは如何かと思います。
裁判員の立場としてイザとなり、自分の意志で目の前の被告を死刑に(殺害)する決定を下すのは、一般市民に任せるのはあまりに酷だと思います。
私は過去の事例や解釈にこだわろうとは思いません。
そして弱肉強食や強者の一方的な論理には否定的です。
世の中には価値観も考え方も違う人が、沢山います。
しかし、他人の生命を自己の身勝手な都合で奪う事は絶対に許せません。
ましてや自分より弱い人の生命を力ずくで奪うなどは言語道断です。
殺人犯にも人権があると言いますが、被害者の人権を無視して殺害した犯罪者に人権があるとするならば、理不尽に殺された被害者の人権を優先すべきです。
社会には価値観があります。
私が自動車のディーラーに行き、高級車を1万円で買いたいと言っても、売ってくれるとは思いません。。
私はコンビニに行き、弁当を百万円で買おうとは思いません。
人権を無視して生命を奪うなら相応の報いを与えるべきだと思います。
しかし無期懲役と死刑では、雲泥の差があります。
確かに被告を処刑しても被害者の命が甦るわけではありません。
しかし、残忍に殺された被害者の無念を思うとき、犯人にも同じ思いをさせる事は1つの謝罪(償い)の在り方だと思います。
自分の命や人権を守りたいなら、他人の命や人権を奪うべきではない。
NewsCafe - ウィキ百科事典より。
死刑の執行は、法務大臣の命令によるが、この命令は判決確定から原則として6ヶ月以内にしなければならないとされています(刑事訴訟法475条等)。
さらに、
日本における死刑制度の現状
日本において死刑判決を宣告する際には、永山則夫連続射殺事件で最高裁(昭和58年7月8日判決)で示した死刑適用基準の判例を参考にしている場合が多い。
そのため永山基準と呼ばれ、第1次上告審判決では基準として以下の9項目が提示されている。
犯罪の性質
犯行の動機
犯行態様、特に殺害方法の執拗性、残虐性
結果の重大性、特に殺害された被害者の数
遺族の被害感情
社会的影響
犯人の年齢
前科
犯行後の情状
以上の条件のうち、たとえば4項では「被害者2人までは有期、3人は無期、4人以上は死刑」といった基準があるようにいわれるが、
実際の判例では事件の重要性などを鑑みながら決定している。
【死刑執行手続き】
日本における死刑囚に対する刑の執行は法務大臣の命令によらなければならない(刑事訴訟法第475条第1項)。
法律上、特別な理由のない限り、死刑判決が確定してから6ヶ月以内に死刑が執行されなければならない(同法同条第2項)。
ただし実際には、一種の努力目標とされており、判例で6か月以内の執行は法的拘束力のない訓示規定とされている。
また「当該命令から5日以内に執行する(476条)」と規定している。
ただし6ヶ月以内に死刑が執行される規定であるが1960年以降に確定後6ヶ月以内に執行された例はない。
死刑執行のための法手続きは、法務省内部で慎重に行われる為であり「第四審」と揶揄される程である。
この段階で闘病中や精神障害、妊娠中、心神喪失状態になっているなど刑の執行を停止しなければならない場合や、
上告の有無、再審請求中、恩赦に相当するかどうかの件は慎重に確認されなければならないとされるいるため、
死刑執行に障害があると判断されれば、執行は後回しになる。
また刑事訴訟法475条2項但し書に「上訴権回復若しくは再審の請求、上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間
及び共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。」という規定がある。
共犯者(逃亡中の場合もあり)の刑が確定していない場合
※(死刑囚を共犯者の裁判で証人尋問するためである。
福岡連続強盗殺人事件で後の古谷惣吉連続殺人事件の犯人が、すでに死刑が執行された共犯者に罪を押し付け、自分の罪を軽くし、それ以降、慣例になっている。)や、
冤罪もしくは事実認定の誤りを訴えて再審請求している場合には、この6ヶ月の期間は進行しない
※(実際には再審請求中であっても長崎雨宿り殺人事件など、死刑執行が行われた場合も少なくない)とされている。
そのため死刑執行までの期間は自動的に進行するものではなく、個々の死刑囚の事情が関与しているといえる。
また、法務大臣の執行命令から5日以内に執行する規定であるが、
実際には「死刑執行のために上申した検事長、検事正が処刑命令を受け取った日から5日以内」と現場では解釈されている
※(佐久間哲、「死刑に処す-現代死刑囚ファイル-」、自由国民社、2005年 222頁)。
これは処刑命令を受け取ったとしても刑務所側の都合で「5日以内」に準備できない場合や、一度に同じ拘置所で複数の処刑命令書を受け取っても実行が難しい
※(日本では一日に一箇所で執行できるのが2人ないし3人が限界)のが理由である。
死刑の判決を受けた者の刑は、死刑そのものであることから、死刑執行に至るまでの期間の身柄拘束は刑の執行ではないとして、
執行までの間の身柄は、通常、刑務所ではなく拘置所に置かれる。
またマスコミでは、死刑確定者を「死刑囚」と呼んでいるが、既に執行された場合や、獄中で死亡した場合、
もしくは再審による無罪確定等で死刑が取消になった場合は「元死刑囚」と呼んでいる。
多忙を良いことに、ブログサボり過ぎですね。
病んでた訳でも、私的に異状があった訳でもありません。
ブログを書きながら、自分の立場で最善の方策や成せる事は何かを考えていると、調べたり精査を始めてしまい、そのまま論文作成に入る事が多くあります。
ブログ休止中に、総理大臣が替わり、猛暑の夏が終わり、領土や外交問題、事業仕分け、事件事故、自然災害等色々ありました。
今日からマイペースで、ブログ再開します。
あくまでも、職務優先ですが。
今の政権は、指示滅裂(支離滅裂)で軽薄短小過ぎですね。
政治主導、官僚主義からの脱却と言う大義名分で、有事にも場当たり的に処置して、事態の推移を静観(傍観)の無策ぶりです。
官僚を排他的に扱い無能者呼ばわり、事態を複雑にし、八方塞がり状態になってから丸投げする。
その間の情報や経緯は、私達には明かさず、引き継ぎもしないで責任転嫁。
マスメディアには、官房機密費をばらまき自画自賛の記事を配信させて、真実は闇に葬る。
でも正しい事を真摯に遂行している官僚は、霞ヶ関にも永田町にも数多くいます。
裁判員制度が始まって、初めて死刑を求刑された裁判の判決は、無期懲役でした。
正直、私は死刑判決が出る事を、希望していました。
(死刑判決を出さなかった)裁判員の方を批判している世論の声もありますが、批判するのは如何かと思います。
裁判員の立場としてイザとなり、自分の意志で目の前の被告を死刑に(殺害)する決定を下すのは、一般市民に任せるのはあまりに酷だと思います。
私は過去の事例や解釈にこだわろうとは思いません。
そして弱肉強食や強者の一方的な論理には否定的です。
世の中には価値観も考え方も違う人が、沢山います。
しかし、他人の生命を自己の身勝手な都合で奪う事は絶対に許せません。
ましてや自分より弱い人の生命を力ずくで奪うなどは言語道断です。
殺人犯にも人権があると言いますが、被害者の人権を無視して殺害した犯罪者に人権があるとするならば、理不尽に殺された被害者の人権を優先すべきです。
社会には価値観があります。
私が自動車のディーラーに行き、高級車を1万円で買いたいと言っても、売ってくれるとは思いません。。
私はコンビニに行き、弁当を百万円で買おうとは思いません。
人権を無視して生命を奪うなら相応の報いを与えるべきだと思います。
しかし無期懲役と死刑では、雲泥の差があります。
確かに被告を処刑しても被害者の命が甦るわけではありません。
しかし、残忍に殺された被害者の無念を思うとき、犯人にも同じ思いをさせる事は1つの謝罪(償い)の在り方だと思います。
自分の命や人権を守りたいなら、他人の命や人権を奪うべきではない。
NewsCafe - ウィキ百科事典より。
死刑の執行は、法務大臣の命令によるが、この命令は判決確定から原則として6ヶ月以内にしなければならないとされています(刑事訴訟法475条等)。
さらに、
日本における死刑制度の現状
日本において死刑判決を宣告する際には、永山則夫連続射殺事件で最高裁(昭和58年7月8日判決)で示した死刑適用基準の判例を参考にしている場合が多い。
そのため永山基準と呼ばれ、第1次上告審判決では基準として以下の9項目が提示されている。
犯罪の性質
犯行の動機
犯行態様、特に殺害方法の執拗性、残虐性
結果の重大性、特に殺害された被害者の数
遺族の被害感情
社会的影響
犯人の年齢
前科
犯行後の情状
以上の条件のうち、たとえば4項では「被害者2人までは有期、3人は無期、4人以上は死刑」といった基準があるようにいわれるが、
実際の判例では事件の重要性などを鑑みながら決定している。
【死刑執行手続き】
日本における死刑囚に対する刑の執行は法務大臣の命令によらなければならない(刑事訴訟法第475条第1項)。
法律上、特別な理由のない限り、死刑判決が確定してから6ヶ月以内に死刑が執行されなければならない(同法同条第2項)。
ただし実際には、一種の努力目標とされており、判例で6か月以内の執行は法的拘束力のない訓示規定とされている。
また「当該命令から5日以内に執行する(476条)」と規定している。
ただし6ヶ月以内に死刑が執行される規定であるが1960年以降に確定後6ヶ月以内に執行された例はない。
死刑執行のための法手続きは、法務省内部で慎重に行われる為であり「第四審」と揶揄される程である。
この段階で闘病中や精神障害、妊娠中、心神喪失状態になっているなど刑の執行を停止しなければならない場合や、
上告の有無、再審請求中、恩赦に相当するかどうかの件は慎重に確認されなければならないとされるいるため、
死刑執行に障害があると判断されれば、執行は後回しになる。
また刑事訴訟法475条2項但し書に「上訴権回復若しくは再審の請求、上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間
及び共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。」という規定がある。
共犯者(逃亡中の場合もあり)の刑が確定していない場合
※(死刑囚を共犯者の裁判で証人尋問するためである。
福岡連続強盗殺人事件で後の古谷惣吉連続殺人事件の犯人が、すでに死刑が執行された共犯者に罪を押し付け、自分の罪を軽くし、それ以降、慣例になっている。)や、
冤罪もしくは事実認定の誤りを訴えて再審請求している場合には、この6ヶ月の期間は進行しない
※(実際には再審請求中であっても長崎雨宿り殺人事件など、死刑執行が行われた場合も少なくない)とされている。
そのため死刑執行までの期間は自動的に進行するものではなく、個々の死刑囚の事情が関与しているといえる。
また、法務大臣の執行命令から5日以内に執行する規定であるが、
実際には「死刑執行のために上申した検事長、検事正が処刑命令を受け取った日から5日以内」と現場では解釈されている
※(佐久間哲、「死刑に処す-現代死刑囚ファイル-」、自由国民社、2005年 222頁)。
これは処刑命令を受け取ったとしても刑務所側の都合で「5日以内」に準備できない場合や、一度に同じ拘置所で複数の処刑命令書を受け取っても実行が難しい
※(日本では一日に一箇所で執行できるのが2人ないし3人が限界)のが理由である。
死刑の判決を受けた者の刑は、死刑そのものであることから、死刑執行に至るまでの期間の身柄拘束は刑の執行ではないとして、
執行までの間の身柄は、通常、刑務所ではなく拘置所に置かれる。
またマスコミでは、死刑確定者を「死刑囚」と呼んでいるが、既に執行された場合や、獄中で死亡した場合、
もしくは再審による無罪確定等で死刑が取消になった場合は「元死刑囚」と呼んでいる。