7月末に、会社に対して過去2年分の未払い時間外労働手当4,375,317円を請求しました。過去2年なのは、時効の為、それ以前はの分を請求できないからです。請求した目的は、会社がこれを支払う場合、第2世代人事管理システムで私を管理監督者扱いしていたことを認める具体例になるからです。

このような債権は、あくまでも個人のものですから、個人として請求しました。労働組合が請求することはできません。まだ組合に加入していない社員の中には、組合が非組合員の分まで交渉して未払い賃金が支給されるのを期待している方もいるでしょう。貰える物があるならそれを貰ってから辞めたい、という人もいましたからね。でも、そんな「漁夫の利」はありえません。ノーリスク・ハイリターンなんて甘いですよ。欲しいものがあるなら、自分で取るしかありあません。「虎穴に入らずんば虎子を得ず」です。

組合員の場合は、個人請求といっても、組合で支援します。