管理本部より、東京支社事業場で36協定と就業規則変更に係る従業員過半数代表者選ぶ旨のお知らせが来た。我が労組の成果です。今まで36協定締結と就業規則変更に関して会社は長年にわたり法令違法を行っていたわけであるが、従業員に対する謝罪は一切ない。呆れてしまう。

今回の選挙に関しては、「変だな。管理本部が何でここまで口を出しのだろう」と、多くの社員の方が思っていることでしょう。従業員が自主的代表者を選手できないならば、会社が介入するのも仕方ありません。しかし、いきなり、本社が全面介入です。会社が会社側の意向に沿う候補者を立てるか否かはわかりませんが、メールで記名投票、宛先は企画管理部では、まるでは踏み絵ではありませんか。

この選挙は労働組合活動ではなく、法の求めに応じて会社が行うものです。従って、1従業員として以下の意見、提案、質問のメールを管理本部長、企画管理部長に送りました。

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先週金曜日の夜、標題の件についてのメールが、管理本部の代行として企画推進部長より海外事業本部社員に配信されました。熟読した結果、東京支社における過半数代表者の選出に関して以下の意見、提案、質問がありますので、回答して頂きますようお願い申し上げます。立候補締め切りが明日ということなので、今日の 終業時刻までに提案、質問に対する回答を頂ければ幸甚です。

1. 三祐コンサルタンツ労働組合からの申し入れで限度時間を540時間に変更したということであるが、三祐コンサルタンツユニオンにそのような機会を与えなかったのは、合理的な理由なく組合により扱いに差をつける行為であり、不平等取扱いであると考えます。また、限度時間等の協定内容は、選出された 過半数代表者が使用者と協議する事項であり、事前に労働組合の意見を受け入れるのはなぜでしょうか?

2. 法の趣旨は事業場毎に従業員が自主的にその過半数代表者を選出することであるのに対して、今回は使用者が一方的に、選挙日程を立て、告示、開票、集計、結果報告を行うのは、最低限の介入では無く、重要な作業を全て行う過剰な介入であると考えます。また、東京支社にも役員、執行役員、管理監督者が複数勤務しているにも関わらず、本社管理本部へ投票し、同本部で投票結果の集計も行うなど、他事業である本社の管理本部が全てのプロセスに介入することもまた、使用者の選挙への明らかな過重な介入であります。特に、このような方法では開票と集計の透明性が全く確保されません。従って、明日の 立候補締め切りを延期し、使用者と従業員の双方から代表者を出して選挙管理委員会を作り、過半数代表者選挙の運営・実施を行うことを提案いたしま す。

3. 今回は、労働基準法第38条の2に基づく「事業場外みなし労働時間に係る協定」に関しては一切触れられていないので、別の機会にその協定に係る過半数代表者を選出することになるという理解で良いでしょうか?

以上、宜しくお願い致します。

海外事業本部 技術第3部
岡田洋昭
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以下が回答です。

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岡田殿

メール受領いたしました。

組合としてのご要望事項であるならば、団体交渉の場で
申し入れをしていただきたく、よろしくお願いいたします。
連絡が遅くなり申し訳ありません。

 -- / / /     株式会社 三祐コンサルタンツ
    ///       管理本部 執行役員  

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無視されました。全く不誠実です。
特に労使で選挙管理委員会を作る件は、第2回団体交渉で組合側が既に提案しました。それにも拘らず、団交で申し入れてくれとは、ふざけてます。

公明正大な選挙を求めます。