今日(6月25日)、第2回団体交渉が行われました。
中心となった議題は、会社側から回答があった人事管理システムの変更に関することでした。

【第2世代人事管理システムの給与には残業代が含まれていたか】
第2世代人事管理システムでは「12年次に達したときに基本給33,000円、社内等級給45,000円、計78,000円を月額給与を大幅に増額している。これに30時間の残業代が含まれている。」と主張しました。これでは、12年目の人も、30年目の人も、30時間で78,000円で同じであり、どーゆう計算で時間外労働の基準単価を計算しているのかわかりません。要するに、管理監督者扱いして12年目になると残業代を払わないので、時間外労働手当が出る11年目と賃金(給与と手当の合計額)の逆転を防ぐために、大幅に給与を上げざるを得なかっただけでしょう。

更に、会社側は「これは説明会の時のパワーポイントのスライドにあり、周知徹底した。」と主張しました。私は、帰宅後、第2世代人事管理システムハンドブックを見ましたが、「基本給と等級給に30時間分の残業を含む」とはどこにも書かれていません。基本給や等級給の趣旨にもそのようなことは書かれていません。また、給与規程を見ると、給与規程(等級給)第10条には「等級給とは、その職務内容及び職務遂行に伴う責任の程度に応じて支給する給与をいい、月額で定める」と規定しており、また、給与規程(時間外勤務手当)第15条ただし書きに4等級以上の従業員には、深夜勤務以外のこれ(時間外勤務手当)を支給しない」と明確に規定しています。スライドの中のたった一行が、給与規程に勝るはずがありません。説明会で言っただけで給与規程にも書かず、周知したと言えるはずがありません。これでは30時間分の残業代が含まれていたとは無謀な主張です。

30時間を超える残業に関して、別途時間外労働手当を上乗せして払った否かについて、会社側は「払わないと言ったことはない。上司を通して申し出があれば払ったであろう。しかし、申し出が無かったので支払った事例はない。」と主張しました。これで労働時間を管理していると言えるのでしょうか。労働時間を管理するのは使用者(会社)の義務です。従業員から申し出があろうとなかろうと、従業員の労働時間を把握して法に則り時間外労働手当を払うのが当然です。全く無責任ですよね。労働時間の時間実態調査もしたことが無く、残業が30時間で収まっていると考えているそうです。団交に来ている会社側の人は毎日定時に帰るので社員の残業の実態がわからないのでしょうね。