2012年5月8日
1、人事管理システムと賃金の変更に伴う不利益変更と労働時間管理について
(1)第3世代人事管理システムを撤回し、第2世代人事管理システムに戻すこと。
(2)第2世代人事管理システムにおける、4等級以上(大卒12年目以上)の総合職社員 が、労基法で定めている管理監督者の定義と異なる実態にも関わらず、管理監督者扱いをしていることを改め、法所定通り労働時間管理をした上で、時間外手当を支給すること。
(3)法所定通り過去2年間の時間外手当を遡及払いすること。
2、就業規則変更手続を伴う以下の事項の取扱いについて
(1)就業規則変更や労使協定締結の際は、各事業所単位で就業規則変更に伴う労働者代表選挙を実施し、過半数以上の支持を得た労働者代表と協議し、協定締結や意見書の添付を行なうこと。但し、労働条件に関わる事項については、当組合と十分協議し、その内容を検討し実施すること。
(2)以下の事項について、上記(1)項を早急に実施し、改善すること。
①36協定。
②労働基準法38条2項「事業場外みなし労働時間」に関する協定。
3、海外事業本部員の海外出張に伴う諸条件について
(1)海外出張中の負傷及び死亡災害等に対する補償について 会社は、当組合と協議した上で。海外出張中の負傷及び死亡災害等に対する補償規程を作成し、労使協定及び就業規則に明記すること。
(2)海外事業本部員の休日日数について
①海外事業本部員にも、日本のカレンダーに基づき、国内事業本部員と同日数の年間休日を取得できるように労務管理すること。
②海外出張中に業務の関係で取得出来なかった休日に関しては、帰国後に代休を与えること。
(3)海外出張中の危険手当について
①海外出張で危険な国及び地域に滞在し業務する場合、危険手当を新設し支給すること。尚、手当の支給額については当組合と協議し決定すること。
②同手当を支給する対象は、JICAが海外旅行保険の戦争特約に関わる経費を支弁する地域であること。またその他に、労使双方で危険な国及び地域であると指定したところを対象とする。
(4)ハードシップ手当について
①海外出張で生活が困難な場所で滞在し業務する場合、ハードシップ手当を新設し支給すること。尚、手当の支給額については、当組合と協議し決定すること。
②同手当を支給する対象は、お湯のシャワーが出ない、米食を食することが困難で難しい、携帯電話やインターネットが通じない等の生活状況を対象とし、支給対象地域は労使双方で指定したところとする。
(5)海外出張の日当について
現在ドルで規程されている海外出張時の日当を円で規程するよう変更し、円もしくはその相当額のドル、ユーロ等の外貨で支給すること。
(6)海外出張時の宿泊代金について
海外出張時の宿泊代金について、実費支給、定額支給、それらの選択制にするかについて、職員への意見聴衆を行い、当組合と協議した上で、合意された内容で海外出張時の宿泊代金の支払方法と金額を決定すること。
4、有期契約社員の処遇問題について
正規職員採用を前提とする中途採用者の有期契約について、正規職員登用までの契約期間や賃金等の処遇については文書等で明確にすること。
5、人事約款について
会社は組合員に対する解雇、降格、事業所の異動等を実施する場合、事前に本人、組合に通知し、異議ある場合は、組合及び本人と十分協議・決定すること。
6、組合便宜供与について
以下の組合便宜供与を認めること。
① 電話、郵便物、FAX等の通信の受継ぎ。
② 会社に設置してあるパソコン、プリンター、コピー機、FAXの使用。
③ 組合掲示板の設置
④ 短時間の時間内組合活動
⑤ 組合員間、及び組合からの連絡に会社メールアドレスを使用すること。
⑥ 他組合に認めている便宜供与
7、上記1項から6項までの要求に基づく団体交渉については、貴社へ本書面提出後10日以内に開催すること。
尚、正当な理由なくして団体交渉を拒否すること、組合を結成したこと、あるいは加入したことで、その従業員に対して嫌がらせや不利益扱いをすることは、労働組合法7条違反に該当しますので十分注意して対応して下さい。
以上
要求及び団体交渉申入書
組合は、貴社に対して以下の事項を要求すると共に、団体交渉を申し入れます。記
1、人事管理システムと賃金の変更に伴う不利益変更と労働時間管理について
(1)第3世代人事管理システムを撤回し、第2世代人事管理システムに戻すこと。
(2)第2世代人事管理システムにおける、4等級以上(大卒12年目以上)の総合職社員 が、労基法で定めている管理監督者の定義と異なる実態にも関わらず、管理監督者扱いをしていることを改め、法所定通り労働時間管理をした上で、時間外手当を支給すること。
(3)法所定通り過去2年間の時間外手当を遡及払いすること。
2、就業規則変更手続を伴う以下の事項の取扱いについて
(1)就業規則変更や労使協定締結の際は、各事業所単位で就業規則変更に伴う労働者代表選挙を実施し、過半数以上の支持を得た労働者代表と協議し、協定締結や意見書の添付を行なうこと。但し、労働条件に関わる事項については、当組合と十分協議し、その内容を検討し実施すること。
(2)以下の事項について、上記(1)項を早急に実施し、改善すること。
①36協定。
②労働基準法38条2項「事業場外みなし労働時間」に関する協定。
3、海外事業本部員の海外出張に伴う諸条件について
(1)海外出張中の負傷及び死亡災害等に対する補償について 会社は、当組合と協議した上で。海外出張中の負傷及び死亡災害等に対する補償規程を作成し、労使協定及び就業規則に明記すること。
(2)海外事業本部員の休日日数について
①海外事業本部員にも、日本のカレンダーに基づき、国内事業本部員と同日数の年間休日を取得できるように労務管理すること。
②海外出張中に業務の関係で取得出来なかった休日に関しては、帰国後に代休を与えること。
(3)海外出張中の危険手当について
①海外出張で危険な国及び地域に滞在し業務する場合、危険手当を新設し支給すること。尚、手当の支給額については当組合と協議し決定すること。
②同手当を支給する対象は、JICAが海外旅行保険の戦争特約に関わる経費を支弁する地域であること。またその他に、労使双方で危険な国及び地域であると指定したところを対象とする。
(4)ハードシップ手当について
①海外出張で生活が困難な場所で滞在し業務する場合、ハードシップ手当を新設し支給すること。尚、手当の支給額については、当組合と協議し決定すること。
②同手当を支給する対象は、お湯のシャワーが出ない、米食を食することが困難で難しい、携帯電話やインターネットが通じない等の生活状況を対象とし、支給対象地域は労使双方で指定したところとする。
(5)海外出張の日当について
現在ドルで規程されている海外出張時の日当を円で規程するよう変更し、円もしくはその相当額のドル、ユーロ等の外貨で支給すること。
(6)海外出張時の宿泊代金について
海外出張時の宿泊代金について、実費支給、定額支給、それらの選択制にするかについて、職員への意見聴衆を行い、当組合と協議した上で、合意された内容で海外出張時の宿泊代金の支払方法と金額を決定すること。
4、有期契約社員の処遇問題について
正規職員採用を前提とする中途採用者の有期契約について、正規職員登用までの契約期間や賃金等の処遇については文書等で明確にすること。
5、人事約款について
会社は組合員に対する解雇、降格、事業所の異動等を実施する場合、事前に本人、組合に通知し、異議ある場合は、組合及び本人と十分協議・決定すること。
6、組合便宜供与について
以下の組合便宜供与を認めること。
① 電話、郵便物、FAX等の通信の受継ぎ。
② 会社に設置してあるパソコン、プリンター、コピー機、FAXの使用。
③ 組合掲示板の設置
④ 短時間の時間内組合活動
⑤ 組合員間、及び組合からの連絡に会社メールアドレスを使用すること。
⑥ 他組合に認めている便宜供与
7、上記1項から6項までの要求に基づく団体交渉については、貴社へ本書面提出後10日以内に開催すること。
尚、正当な理由なくして団体交渉を拒否すること、組合を結成したこと、あるいは加入したことで、その従業員に対して嫌がらせや不利益扱いをすることは、労働組合法7条違反に該当しますので十分注意して対応して下さい。
以上