経営者は、社員が個人で何を言っても屁とも思わない。しかし、労働組合が団体交渉を要求してきたら、誠実に対応しなければならない。そして、団体交渉権を持つのは労働組合だけです。団体交渉とは何かというと・・・

1.団体交渉での交渉事項は、組合員の労働条件に関わる問題に限られる。
2.
団体交渉では、労使が対等な立場で労働条件を決める
3.会社が正当な理由なく団体交渉を拒否することは違法である。
4.
会社が団体交渉に誠実に対応しないことは違法である
5.
団体交渉で合意すれば、就業規則よりも強い力を持つ労働協約を締結できる。
6.
団体交渉で行き詰まったらストライキをできる。

労働組合に入ると、会社が不利益な取り扱いをしたり、苛めや嫌がらせが酷くなると思うかもしれません。しかし、こうしたことに不当労働行為として労働組合法で禁止されていることで、
労働組合はすぐに抗議したり、団体交渉を申し入れます。合同労組が労働組合が団体交渉を申し入れたときから嫌がらせがなくなるケースが多いそうです。実際に、公然化以降、私は嫌がらせを1度しか受けていません。それはメールでしたので、大したことはありませんでした。