少額訴訟と滞納督促の実務 | ユニオン・メディエイト【賃貸事業部だより】

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プロパティ・マネジメント(=PM)に関する最新情報や、当社スタッフたちの仕事ぶりなどをご紹介します。
不動産投資をなさっている方、これからしようと考えておられる方のお役に立ちそうな生の情報をお伝えしていきたいと思います。

「少額訴訟と滞納督促の実務」。
これは昨日、参加させていただいた財団法人日本賃貸住宅管理協会(以下「日管協」)の
業務研究部会でのテーマです。

 ※日管協のHPはこちらから

「実務者ワーキング」という副題のついているこの研究部会では、
管理会社の実務責任者、担当者が集まり、
ひとつのテーマについて、互いのノウハウやアイディアを交換しあっています。

業務研究部会が発足して7年ほどだと思いますが、
私は初期からずっと参加させていただいています。
ただ実務担当者同士で話し合うだけでなく、
「こういうテーマでこういう講師に話していただきたい」とリクエストすると、
たいがいは叶えてくださるので、非常にありがたいです。

今回のテーマでは、日管協の顧問弁護士である林幸平先生にレクチャーをしていただいたのち、
長時間、質疑応答を行いました(答えてくれるのは林先生ばかりでなく、
管理会社の実務担当者が自社の経験やノウハウを披歴するカタチでも対応してくれます)。
各社、滞納督促の専門部署の方々が来ておられ、
惜しみなく、知っていること、経験したことを披露してくれました。

これらはきっと、本やネットなどでは紹介できないことばかり
(違法性があるという意味ではなく、実例を公表しづらいという意味においてです)。
活きた情報、生の情報というのは、本当に勉強になります。

当社には幸い、少額訴訟などの法的措置を講じなければならないような
悪質な入居者がほとんどいないため、学んだことを即、活かす場面はあまりなさそうですが、
それでも最近、ネットで「滞納督促から逃れる方法」なんてものでも
見ているんじゃないだろうか?という方が、いないわけではありません。
専門の弁護士、実務担当者同士が真剣に話し合い、学び合っているのですから、
これらネット情報が敵うはずもないですが、
裏を返せば、管理会社が学ぶことを怠れば、悪質な入居者に負けてしまうことになります。
それはオーナー様の利益を損なってしまうことにほかなりません。

この日、学んだことは、スタッフたちにしっかりフィードバックして、
全員共通の知識としたいと思います。
私たちの知識がオーナー様の利益を守るのだということを強く意識して、
勉強を続けていきたいと思っています。