本日鳥取県主催により
水産庁、国土交通省(オンライン参加)
遊漁船業法改正に伴う説明会が行われました
出船前・機関検査義務・飲酒検査義務・業務日誌義務
保険加入状態・船舶情報・出船規定などHPに掲載義務となりました
(HPがない方は船舶掲示でOK、インスタなどへの掲載は駄目)
などなどなど、良い改正案でした
質問が出ましたが
やはり
船長(業務主任者兼任)1名乗船の出船時
釣りの指導はよろしいが
船長自らが釣り(土産釣り、漁獲の為の釣り)することは禁止となり
違反した場合は県より行政指導が入り
改善されない場合は
営業取消などの厳しい処置もあると説明がありました
漁師兼業船の皆様には厳しい決まりとなりましたが
船長が山盛り釣って持って帰る事に
言えないけど
心の中で不満があったお客様には朗報です(笑)
船長及び業務主任が2名乗船すれば
1名は釣りが出来ます
船長以外のポーターも釣りは出来ますので
その様な船はポーターが釣りをして
船酔い様にお土産確保は出来ると思います
業務規定提出経過措置が10月1日なので
提出をギリギリにすれば今年はOKかなと思いますが
安全を重視した法改正4月1日施行なので
当社はそれに近い日程で対応したい考えです
新業務規定提出後は
船長ーーー助けてーーーが
悲しいですが、ヘルプ出来なくなります
買うものが増えますねえ~
アルコールチェッカーとか・・・・!!
本船は安全管理の為
お客様の船上飲酒・酒気帯び乗船も禁止していますので
怪しい方には乗船前チェックですねえええええ
くれぐれも
早く来て駐車場で1本くらいバレないやって
ビール飲まないようにお願いします
僕も息子も酒類は1滴も飲まないので
匂いですぐバレますよ