昭和21年(1946)1月19日、
「日本を裁くための極東国際軍事裁判所条例(憲章)」が発効されました。
「極東国際軍事裁判」いわゆる東京裁判の基本法であります。
第五条(全17条)には「戦争犯罪」規定があり、
イ(a)項-平和に対する罪、ロ(b)項-戦争犯罪、ハ(c)項-人道に対する罪
に分類されています。
(戦犯のA級・B級・C級という区分は、元来はこの憲章規定にあたるという意味であって、
「C級よりA級の方が重大」という意味ではないにもかかわらず、現在まで理解して
いない無知な輩やそれを知りながら反日イデオロギーに利用する輩がいます)
いわゆる東京裁判で、この条例(憲章)以前には存在しなかった、
「人道に対する罪」「平和に対する罪」の二つの新しい犯罪規定(事後法)で裁きを
おこなった事は、刑罰不遡及の原則(法の不遡及の原則)に反しております。
その為、昭和21年5月13日、清瀬一郎弁護人は管轄権の忌避動議を提出。
「ポツダム宣言時点で知られていた戦争犯罪は交戦法違反のみで、それ以後に作成さ
れた【平和に対する罪、人道に対する罪、殺人罪】の管轄権はこの裁判所にはない」
と論じました。これに対し、ウェブ裁判長は「理由は将来に宣告します」と述べて
理由を説明することになしにこの裁判所に管轄権はあると宣言。
その後も無視され審議は続きました。

清瀬一郎東京裁判日本側弁護団副団長
昭和21年(1946年)4月29日の起訴から実質的に始まった
極東国際軍事裁判いわゆる東京裁判であるが、実際は、
「裁判と言う名の復讐劇」である。